遺言書の破棄、隠匿(相続人の欠格事由) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

被相続人は遺言によって、相続人の相続分を定めることができます。 遺言がない場合は、相続人が法定相続分に従って相・・・

遺言書の破棄、隠匿(相続人の欠格事由)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログで公開していた、スタッフ執筆によるコラムのアーカイブです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2013年8月14日)

被相続人は遺言によって、相続人の相続分を定めることができます。
遺言がない場合は、相続人が法定相続分に従って相続することになるのですが、
時には遺言が無い方が良いと思う相続人もいます。

遺言書に、自分に不利な内容が書かれていると知った相続人Aが、
遺言書を破り捨てたとします。相続人Aはばれないのを良いことに、
被相続者の財産であった家に住み続け、財産を管理しています。

このままだと、遺言書もありませんので法定相続分に従って
相続が行われることになります(「注1」参照)。

しかし、相続人Aの兄弟である相続人Bが、
相続人Aが遺言書を破棄したことを知ったとします。
相続人Bは、どのような主張をすることができるでしょうか。

相続人Aのように、遺言書を破り捨てる行為は、相続人の欠格事由にあたり、
相続人となることができなくなります(民法891条5項)。

つまり、相続人Aは、遺言書を破り捨てた行為が発覚すれば
法律上相続人の資格がない者です。
それなのに、相続人のようなふりをしていることは、
相続人Bの相続権を侵害しているといえます。
したがって、相続人Bは相続人Aに対して、
侵害をやめるよう請求し相続人Bの権利を守ることができます。

遺言書に不利なことが書かれているからといって、
破棄などしてしまうと相続する権利自体がなくなってしまいます。

破棄だけでなく、遺言書を都合のよいように書き直す、遺言書を偽造する、
どこかに隠してしまう、などの行為も欠格事項として相続人の資格を失ってしまいます。

ではついうっかり遺言書を無くしてしまったような場合はどうでしょうか。
遺言書を隠した人として、相続人の資格を失ってしまうのでしょうか。

相続欠格の規定は、遺言に対し著しく不当な干渉行為をした相続人に対する
厳しい制裁です。遺言書を無くしたり、破棄してしまった場合でも、
不当な利益を得るために行ったのでなければ厳しい制裁を加える必要はありません。

ついうっかり無くした場合は、自分に利益を得る目的で行った行為ではありません。
したがって、相続欠格にはあたらないと考えられます。

相続人の欠格事由(司法書士からの一言)

民法891条5号で「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人となることができないと定められています。

ただし、コラムにもあるとおり、遺言書の破棄、隠匿をしたときでも、その行為が「相続に関して不当な利益を目的とする」場合のみ、相続人の欠格事由に該当するとされています。

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者に当たらない(最高裁平成9年1月28日判決)

注1)被相続人が遺言書により相続分を指定していない場合、各相続人は、遺産に対してその法定相続分に応じた権利を持ちます。ただし、必ずしも法定相続分どおりに相続するのでなく、相続人全員が合意すればどのように遺産を分割することもできます。たとえば、被相続人の配偶者がすべての遺産を相続しても一向に差し支えないわけです。現実にも、おもな財産は自宅不動産のみだというような場合で、被相続人の妻が、単独で名義を得る相続登記をおこなうのも一般的な相続の形態です。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません