相続って何?(借金の相続にご注意) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

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相続って何?(借金の相続にご注意)

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(公開日:2013年8月13日)

『相続とはどんなことを言うの?』
と中学生に聞かれたらどんなふうに説明してあげますか。

『うーんとね、例えばお父さんが亡くなってしまったら、
その子供がお父さんが持っていた財産を引き継ぐんだ。それが相続だよ。』
なるほどなるほど、ふんわりとあっている気がします。

ところで、財産というのはお金や土地など価値のあるものことでしょうか。

民法は相続のことをこんな風に説明しています。
【相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法896条)】

相続とは、死亡した人(被相続人)が生前持っていた財産上の権利義務を
子供などの相続人がすべてまとめて引き継ぐ
ことのようです。

あれ?借金ってもしかしたら、財産上の義務じゃないの、と思ったあなた正解です。

テレビドラマなどで、『親父の借金は子供が払うのが当たり前だろ!払えや!!』
なんて、借金取りが迫る場面があります。
お父さんが生きているとき、あなたが子供なら払いますか。

払うのは自由ですが、保証人や連帯保証人になっていない限り
法律的には払う必要はありません。

ところが、親が死亡して、相続をすると、すべての財産を受け継ぐので、
マイナスの財産である借金も受け継ぐことになります。

すると、法律的にも子供が支払い義務を負うことになります。
相続した後に、借金取りがやってきたら、キッチリ支払いをしてください。

借金があっても他に家や土地があってプラスの財産のほうが多ければ、
相続すれば、得をします。
でも、プラスの財産より借金のほうが多いときにはどうしたらいいのでしょうか。
このような場合は、相続放棄をして借金を受け継がないことができます。

ただし、相続放棄はできる期間が限られています。
これも民法によると、【相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、
3か月(915条1項)】となっています。

他にも、借金の額とプラスの財産どちらが多いかわからないという場合には、
限定承認といって、プラスの財産のほうが借金より多ければ相続する
という制度も認められています。

司法書士から一言

コラムにも書いてあるとおり、親子や夫婦など家族の間柄であっても、
債務者(借り主)本人以外の人が、借金の支払いをする義務はありません。

貸金業者については、債務者以外の人へ請求をおこなうことが
次のとおり貸金業法によって明確に禁止されています。

債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること
(貸金業法第21条第1項第7号)

ところが、債務者について相続が開始した瞬間から、
その債務の支払い義務が、相続人である配偶者や子などに引き継がれるわけです。

したがって、債権者としては、相続人へ請求をおこなうことも当然にできるのです。

相続人が、被相続人が抱えていた債務の支払い義務から逃れるためには、
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることになります。

相続放棄には期限があります。亡くなられたご家族に借金がある場合には、
早急に専門家に相談し、相続の承認・放棄のどちらを選択するのかを決めるべきです。

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