遺留分侵害額請求とは | 松戸市の高島司法書士事務所

遺言や生前贈与などで、自分の遺留分が侵害されていることを知った相続人は、他の相続人や受遺者に対して金銭の支払いを請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。以前は、遺留分減殺請求と呼ばれていましたが、2019年の民法改正で金銭請求に一本化されました。つまり、権利を主張する人は、お金(金銭の支払い)で取り戻すことになります。

遺留分侵害額請求とは

このページでは「遺留分侵害額請求」ついて出来るだけ分かりやすく解説をしています。実際の手続きをお考えの場合には、弁護士に相談なさることをおすすめします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記やその他の相続手続きのご相談をうけたまわっています。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

遺留分侵害額請求とは(目次)
1. 遺留分とは
2. 遺留分侵害額請求とは
3. 遺留分の割合
4. 遺留分侵害額請求の手順
5. 請求の期限(時効)
6. ポイントまとめ

1. 遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことです。

例え、亡くなった方(被相続人)が「全財産を〇〇に相続させる」という遺言を書いていたとしても、特定の相続人(主に子どもや配偶者)には一定の取り分が必ず残されます。これが遺留分です。

遺留分を持つ人(遺留分権利者)
・配偶者
・子(代襲相続人を含む)
・直系尊属(父母など。子と子の代襲相続人がいない場合)

※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。

2. 遺留分侵害額請求とは?

もし、遺言や生前贈与などで「自分の遺留分が侵害されている」ことを知った相続人は、他の相続人や受遺者に対して金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶん しんがいがく せいきゅう)」といいます。

以前は「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」と呼ばれていましたが、2019年の民法改正で「金銭請求」に一本化されました。つまり、権利を主張する人は、お金(金銭の支払い)で取り戻すことになります。

3. 遺留分の割合

遺留分の割合は相続人の構成によって変わります。

遺留分を算定するための財産の価額

・配偶者や子が相続人 → 相続財産の 1/2

・直系尊属のみが相続人 → 相続財産の 1/3

例えば、子どもが1人だけの場合、法定相続分は「全相続財産の1/1」なので、遺留分はその 1/2 = 全相続財産の1/2 になります。

なお、上記の相続財産の額は、「遺留分を算定するための財産の価額」であり、遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とされます(民法1043条1項)。

4. 遺留分侵害額請求の手順

(1)内容証明郵便で通知

まずは、遺留分を侵害している相手(他の相続人や受遺者)に「遺留分侵害額を請求します」という通知を送ります。

(2)話し合い(交渉)

金額や支払い方法について協議します。

(3)家庭裁判所での調停・訴訟

話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停や裁判を行い、最終的には裁判所が判断します。

5. 請求の期限(時効)

遺留分侵害額請求はいつまでもできるわけではありません。

・相続開始と侵害を知った時から1年以内
・相続開始から10年以内

いずれか早い方で権利が消滅します。つまり、気づいたらすぐに対応することが大切です。

6. ポイントまとめ

・遺留分は「最低限の取り分」であり、一定の相続人に保障されている。
・請求できるのは 金銭(現物ではなく)。
・手続きは、通知 → 交渉 → 調停・裁判という流れ。
・時効に注意(1年・10年ルール)。

実際に遺留分侵害額請求の手続きを行おうとする場合には、弁護士に相談なさることをおすすめします。司法書士にご相談いただいても、司法書士を代理人として遺留分侵害額請求についての内容証明郵便の送付をすることはできません

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