遺留分侵害額請求とは – 相続・遺言の用語集
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遺留分侵害額請求とは
(最終更新日:2026年8月26日)
遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与によって遺留分を侵害された遺留分権利者が、遺言によって財産を取得した相続人、受遺者または受贈者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することです(民法1046条1項)。
遺留分を有するのは、被相続人の配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属です。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。遺留分の割合や計算例については、遺留分とはのページをご覧ください。
2019年(令和元年)7月1日以後に開始した相続については、遺留分に関する権利を行使すると、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利が生じます。2019年6月30日以前に開始した相続については、改正前の民法による遺留分減殺請求の制度が適用されます。
遺留分侵害額を請求する方法
遺留分侵害額請求について、法律上、決められた方式はありません。口頭で請求することもできますが、請求した事実や日付を証明できるようにするため、通常は配達証明付きの内容証明郵便などによって請求の意思表示をします。
請求の意思表示をした後、遺留分侵害額や支払い方法について、相手方と話し合います。
話し合いがまとまらない場合
当事者間の話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所へ遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。
調停は、家庭裁判所の調停委員会を介して合意による解決を目指す手続きです。調停が不成立になっても、自動的に審判手続へ移行することはありません。
調停が成立せず、裁判による解決を求める場合には、請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所へ民事訴訟を提起する必要があります。
遺留分侵害額を請求できる期間
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、遺留分が侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権を行使できなくなります(民法1048条)。
家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、相手方に対する請求の意思表示にはなりません。そのため、期間内に相手方へ請求の意思表示をする必要があります。
遺留分侵害額請求は弁護士へご相談ください
遺留分侵害額請求では、遺留分を算定するための財産や贈与の範囲、財産の評価、具体的な請求額などが問題となります。また、相手方との交渉や、家庭裁判所の調停、民事訴訟への対応が必要になることもあります。
司法書士は、家庭裁判所の調停や地方裁判所の訴訟で代理人になることができません。実際に遺留分侵害額請求をすることを検討している場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。
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