サイン証明(署名証明) – 相続・遺言の用語集
相続登記、その他の不動産登記や相続手続きのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。当事務所へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
サイン証明(署名証明)
不動産の名義変更(相続登記)の際に使う遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印します。このとき使用する印鑑は実印で、印鑑証明書の添付が必要です。
しかし、海外に在住していて日本に住民登録が無い方は、日本で印鑑証明書を取得することができません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして、在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)が発行する署名証明が使用されます。
署名証明(サイン証明)とは、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。不動産相続登記に使用する場合は、遺産分割協議書への署名についても領事の前でする必要がありますから、事前に署名することなく総領事館等に持参します
署名証明(サイン証明)についての詳しい解説は、相続人中に海外在住者がいる場合の印鑑証明書(サイン証明)をご覧いただくか、司法書士までお気軽にお問い合わせください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ