柏市、我孫子市の相続放棄のご相談
(最終更新日:2026年4月22日)
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。最後の住所地が千葉県松戸市、柏市、我孫子市、野田市、流山市、鎌ケ谷市である場合には、千葉家庭裁判所松戸支部(松戸駅から徒歩7分)が管轄となります。
高島司法書士事務所は、松戸駅東口から徒歩1分の便利な場所にございます。2002年の事務所開業以来、20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、相続放棄について多数のご相談・ご依頼をいただいております。
千葉家庭裁判所松戸支部への相続放棄申述も多数取り扱っております。柏市、我孫子市流山市にお住まいだった方についての相続放棄手続きも、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」をご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
柏市、我孫子市の相続放棄のご相談(目次)
1.柏市、我孫子市で相続放棄をするなら専門家へ相談を
2.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です
3.千葉県柏市について
4.まとめ・FAQ
1.柏市、我孫子市で相続放棄をするなら専門家へ相談を
相続放棄の手続きをする際には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行います。
千葉県柏市、我孫子市を管轄する家庭裁判所は、千葉家庭裁判所松戸支部です。千葉県北西部の東葛地域(松戸市、柏市、野田市、我孫子市、流山市、鎌ケ谷市)では、家庭裁判所があるのは松戸市のみですので、これらの地域に最後の住所があった方については、いずれも千葉家庭裁判所松戸支部で手続きをすることになります。
千葉家庭裁判所松戸支部と千葉地方法務局松戸支局は、松戸中央公園と道路を挟んで向かい合う場所に建っています。そして、高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分、松戸駅から裁判所や法務局へ向かう途中にあります。
そのため、柏市、我孫子市にお住まいの方が家庭裁判所での手続きをしようとする場合には、松戸駅前の高島司法書士事務所にご相談・ご依頼いただくのが便利です。
なお、柏市、我孫子市のご自宅近くに司法書士事務所がある場合には、そちらでご相談いただいても差し支えありません。相続放棄をする際には、家庭裁判所へ書類(相続放棄申述書等)を郵送することも可能ですので、裁判所に近い司法書士事務所にこだわる必要はありません。
家庭裁判所への相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。また、家庭裁判所への申述が却下されてしまった場合、再度の申述をすることはできません。
そのため、相続放棄の手続きは、専門家(司法書士、弁護士)に依頼して行うのが一般的です。とくに、相続開始から3か月が経過した後の申述では、相続放棄の取扱経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
当事務所は、千葉家庭裁判所松戸支部への相続放棄申述について、20年以上にわたり多数の取扱経験があります。相続放棄のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
2.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月に松戸駅近くで開業しました。それ以来、20年以上にわたり、地域密着型の司法書士事務所として、地元である松戸市のほか、柏市や我孫子市にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいてまいりました。
松戸の高島司法書士事務所の大きな特徴は、20年以上前の開業当初からホームページやブログを公開し、広報活動を行ってきたことです。そのため、現在に至るまで、ホームページなどをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を中心として業務を行っております。
相続放棄についても多くの情報発信を行ってきたことにより、多数のご依頼をいただいてまいりました。相続開始から3か月が経過した後の相続放棄など、最初に相談した専門家(司法書士、弁護士)には断られてしまったような案件についても、すぐに諦めることなく、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください(「3ヶ月経過後の相続放棄」について詳しく)。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、すべてのご相談に、豊富な経験と実績のある司法書士高島が直接ご対応しております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせの」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
3.千葉県柏市について
当事務所の司法書士高島は、千葉県柏市で生まれました。ものごころが付いた頃には流山市に転居してしまったので、残念ながら柏市に住んでいたときの記憶はないのですが、出生地は柏市です。
引っ越し先は流山市西松ヶ丘でしたので、最寄り駅は柏市内の南柏駅でした。流山市西松ヶ丘には中学1年生のときまで住んでいたため、私の幼少期に柏市はとても身近な街でした。
余談ですが、南柏駅の近くにはマツモトキヨシの食品スーパーがありました。現在では、マツモトキヨシといえばドラッグストアですが、当時は食品スーパーやコンビニ(ベンリー)など、さまざまな業態があったのです。
私たち親子が流山市へ引っ越した後も、祖父母は柏市に住んでいました。国道6号沿い、南柏駅近くのデニーズ(当時は「ファミール」でした)の真向かいに自宅があったのです。私が子どもの頃のことですから、はるか昔の話になりますが。
古い話ばかりをしてもきりがありませんが、私が通っていた柏市新富町の柏陽幼稚園が今もちゃんとあることを知りました。ホームページの写真を見ると、当時とあまり変わっていないように感じ、懐かしい記憶がよみがえります。また、柏市富里にあるスイミングスクール(柏洋スイマーズ)にも通ったことがあります。
思い出話が多くなってしまいましたが、現在、事務所を構えている松戸市や柏市、流山市は、私にとっていずれも故郷のような場所です。そのような地域で司法書士の仕事をしていることを、とても不思議に感じると同時に、大変幸せなことだと思っています。
2002年に松戸駅近くで司法書士事務所を開設してから20年以上にわたり、松戸市、柏市、我孫子市といった地元地域に密着した業務を続けてまいりました。そして、これからも千葉県松戸市の司法書士として、皆さまのお役に立てるよう努めてまいります。
相続放棄、相続登記、その他の不動産登記や相続手続きのことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。
4.まとめ・FAQ
柏市、我孫子市に最後の住所があった方についての相続放棄は、千葉家庭裁判所松戸支部で手続きを行います。相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述しなければならないため、早めに準備を進めることが大切です。
松戸の高島司法書士事務所では、柏市、我孫子市にお住まいだった方についての相続放棄申述も多数取り扱っています。相続開始から3か月が経過している場合や、他の専門家に相談したものの難しいと言われた場合であっても、まずは高島司法書士事務所へご相談ください。
FAQ(よくある質問)
Q1.柏市の相続放棄はどこの家庭裁判所に申述しますか。
A.被相続人の最後の住所地が柏市であった場合には、千葉家庭裁判所松戸支部が管轄となります。
Q2.我孫子市の相続放棄はどこの家庭裁判所に申述しますか。
A.被相続人の最後の住所地が我孫子市であった場合にも、千葉家庭裁判所松戸支部が管轄となります。
Q3.相続放棄はいつまでにしなければなりませんか。
A.原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
Q4.柏市や我孫子市に住んでいても、松戸の司法書士に相談できますか。
A.はい。柏市、我孫子市を管轄する家庭裁判所は千葉家庭裁判所松戸支部ですので、松戸の高島司法書士事務所へご相談いただけます。
Q5.相続開始から3か月を過ぎていても相続放棄できますか。
A.3か月経過後であっても、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。まずは相続放棄に詳しい専門家へご相談ください。
Q6.相続放棄は司法書士と弁護士のどちらに相談すればよいですか。
A.相続放棄申述の手続きは、家庭裁判所との書類のやり取りのみで完了する場合が大多数です。そのため、弁護士を代理人として手続きを行わなくても、司法書士に書類作成を依頼すれば足りるケースがほとんどです。まずは高島司法書士事務所へご相談ください。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。
たとえば、相続開始地が
- 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
- 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
- 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)
が管轄となります。
■ 郵送による申立が可能です(全国対応)
相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。
当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。
そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です。
また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ