遺言書による相続登記
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(公開日:2012年8月31日)
亡くなられたご家族が遺言書を残されていた場合、相続人による遺産分割協議をすること無しに、土地建物の名義変更(相続登記)をすることができます。ただし、公正証書遺言以外の、自筆証書遺言、秘密証書遺言などについては、家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
遺言書の検認とは「遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にする」ためのものです。遺言書が法的に有効であるかを確認するための手続きではありませんので、検認を受けたからといって、それで相続登記ができるとは限りません。
実際、自筆証書遺言の場合、形式面に不備があるため、遺言書による相続登記ができないケースもあります。しかし、相続登記をするには検認を受けて、家庭裁判所の「検認済証明書」が付いている遺言書が必要なので、いずれにしても検認は必要です。
また、遺言書が封印されている場合、検認を受ける前に開封してはいけません。遺言書があるがどうして良いかわからないとき、まずは司法書士にご相談ください。司法書士なら、家庭裁判所への遺言書検認申立から、法務局での相続登記まで全ての手続きをおこなうことが可能です。
不動産の相続登記手続き(高島司法書士事務所)
遺言書検認の管轄裁判所
遺言書検認の申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する裁判所へおこないます。相続開始地が、千葉県市川市、船橋市、浦安市の3市の場合には、千葉家庭裁判所市川出張所が管轄裁判所です。
千葉家庭裁判所市川出張所は、JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分の場所にあります。松戸駅前にある高島司法書士事務所からも近いので迅速な対応が可能です(松戸から下総中山へ行くには、新松戸、西船橋で乗り換えます)。
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遺産相続・遺言に関する手続き(高島司法書士事務所)
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