遺産を相続しないための相続放棄
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遺産放棄と相続放棄
(公開日:2025年12月18日)
「遺産放棄」という言葉を耳にすることがあります。法律上の用語ではなく、正確な定義もありませんから、その意味するところも人によって異なると思われます。
けれども、「自分は遺産放棄をした」と言う場合には、他の相続人に対し「自分は遺産を相続しないでよい」との意思表示をしたことを指す場合が多いでしょう。
たしかに遺産を相続する権利を放棄したわけですから、それを遺産放棄や遺産相続放棄と表現するのも理解できます。
具体的な方法としては、相続人の誰か、または司法書士・弁護士などの専門家が作成した「遺産分割協議書」に署名押印していることが多いでしょう。
遺産分割協議書に署名押印し、印鑑証明書を提出します。これによって、他の相続人に遺産を相続させることとなったので、自分は遺産放棄(または相続放棄)をしたとの認識を持たれたわけです。
このほかにも、他の相続人から「相続分の無いことの証明書(特別受益証明書)」などの提出を受けることで、遺産相続の手続きが行われていることも、実際にあるようです。
この方法によるときは、遺産分割協議によるよりも簡単に手続きが済んでしまうため、どのような書面に署名押印したのかすら覚えていないことも多いと思われます(ただし、この場合でも印鑑証明書は必ず提出しているはずです)。
上記のような方法により、自分は遺産放棄をしたのだから、被相続人の財産については一切関係がなくなると思われている方も多いかもしれませんが、この方法による遺産放棄には大きな問題があります。
遺産放棄と相続放棄は違います
それは、遺産分割協議書や「相続分のないことの証明書(特別受益証明書)」などに署名押印したとしても、被相続人に債務(借金)があった場合に、その支払い義務から逃れることができないという点です。
相続人はその相続分に応じて、被相続人の債務の支払い義務を引き継ぎます。たとえ相続人間で合意があったとしても、それをもって債権者に対抗することはできません。
つまり、借金も含めて長男がすべて相続するとの取り決めにより、他の相続人は遺産放棄をしたとします。「被相続人の一切の財産は長男が引き継ぐものとする」との遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印して印鑑証明書を提出するわけです。
このことによって、たしかに長男が不動産の名義変更をしたり、銀行預金の払い戻しを受けたりといった遺産相続手続きを行うことは可能です。
ところが、相続債務の債権者としては、上記のような文書があったとしても、各相続人に対してその相続分に応じた支払いを求めることが可能なのです。結果として、プラスの財産を何も相続できなかったのに、借金だけは引き継ぐことにもなりかねません。
このようなことを防ぐためには、特定の相続人に遺産を集中させるのが目的であったとしても、家庭裁判所で相続放棄をする方法があります。家庭裁判所で相続放棄をすると、その相続については最初から相続人でなかったものとみなされます。
したがって、後になって借金が発覚したとしても支払い義務を負わずに済むのです。相続債務の支払い義務から逃れるには、原則として相続放棄をするしかありません。
遺産放棄と相続放棄。似ているように見えて大きく違います。相続放棄は家庭裁判所で行うものであると覚えておいてください。くわしくは、「相続放棄手続き」のページをご覧ください。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。
たとえば、相続開始地が
- 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
- 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
- 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)
が管轄となります。
■ 郵送による申立が可能です(全国対応)
相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。
当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。
そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です。
また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
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すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
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※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
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