親の借金と相続放棄
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親に借金があった場合、支払い義務は誰が負うのか
(公開日:2012年10月14日 最終更新日:2026年1月19日)
亡くなった親に借金があった場合、その借金の支払い義務は、相続人となる子に引き継がれます。
たとえば、亡くなった方に妻と子がいる場合には、その妻と子が相続人となり、借金の支払い義務を負うことになります。
被相続人(亡くなった方)の権利義務の一切は相続人に承継されます。そのため、被相続人に借金がある場合であっても、相続財産によって借金の全額を支払うことができるのであれば、遺産を相続したうえで、相続人が借金を返済するのが一般的です。
1.相続放棄とは何か
一方で、残された財産よりも借金の額のほうが多い場合には、相続放棄をすることによって、プラスの財産(遺産)もマイナスの財産(借金)も一切引き継がないという選択をすることができます。
相続放棄をした人は、その相続についてははじめから相続人でなかったものとみなされます。相続人ではないということは、実の親子であっても、被相続人の財産を処分する権利を一切持たないということを意味します。
2.相続放棄ができなくなるケースに注意
相続放棄は、財産および負債について一切の相続権を放棄する手続です。そのため、たとえば、被相続人名義の銀行預金を引き出して生活費などに使ってしまった場合には、原則として相続放棄をすることはできません。
ただし、葬儀費用など、被相続人のために社会通念上相当と認められる範囲で支出した場合については、この限りではありません。
3.相続放棄の手続と管轄裁判所
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述受理申立てを行います。
たとえ相続人間で「借金は引き継がない」と合意していたとしても、家庭裁判所での手続を行わなければ、法的な相続放棄の効力は生じませんので注意が必要です。
4.相続放棄には期限があります
相続放棄には期間の制限があります。相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。
親からの相続を放棄する場合には、通常は親が亡くなったことを知ったときから3か月以内と考えて差し支えありません(親の死亡を知らなかった場合など、例外はあります)。
5.司法書士に相談するメリット
家庭裁判所での相続放棄の手続は、相続人ご本人が行うことも可能です。しかし、期限が厳格に定められていること、借金の相手方(債権者)への対応が必要となる場合があることなどから、専門家へ相談される方も多くいらっしゃいます。
司法書士は、裁判所提出書類の作成を専門とする国家資格者です。また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、借金整理の手続についても業務として取り扱うことができます。
6.親の借金でお悩みの方へ
認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、裁判所提出書類の作成と借金整理業務の双方に精通しています。
「相続放棄をすべきか迷っている」、「期限に間に合うか不安がある」といった段階でも構いません。まずは、お気軽に司法書士へご相談ください。
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※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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