兄弟姉妹が相続放棄できる期間
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兄弟姉妹が相続放棄できる期間
(公開日:2025年12月22日)
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。これは、兄弟姉妹が相続放棄する場合であっても変わりません。
ここで注意しなければならないのは、相続が開始(被相続人が死亡)しても、実際に自分が相続人にならなければ、相続放棄の手続はできないということです。
1.兄弟姉妹が相続人になるとき
被相続人に子ども(または、その代襲相続人)がおらず、直系尊属もすべて亡くなっている場合には、相続の開始とともに兄弟姉妹が相続人となります。したがって、被相続人の死亡後すぐに相続放棄の手続をすることができます。
しかし、被相続人の子ども、父母など先順位の相続人がいるときには、相続が開始してもその時点で兄弟姉妹は相続人にはなっていません。そのため、相続の開始後すぐに相続放棄の手続をすることはできないのです。
2.先順位の相続人全員が相続放棄するのが明らかなとき
たとえば、被相続人に多額の債務(借金)があり、子ども、父母など兄弟姉妹より先順位である相続人の全員が相続放棄することが明らかだったとします。
そのような場合であっても、相続開始後に被相続人の子ども、父母、兄弟姉妹が同時に相続放棄の申立手続をすることはできません。まずは、子ども(または、子どもの代襲相続人)のすべてが相続放棄したことにより、直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。
直系尊属が相続放棄できるのはそれからです。また、父母、祖父母がいる場合、祖父母が相続放棄できるのは、父母が相続放棄してからです。そうして、自分より先順位の相続人が全員相続放棄したときにはじめて、兄弟姉妹が相続放棄の手続をすることができるわけです。
現実に自分が相続人となったことを知ったときから、相続放棄できる期間が3か月であることについては、兄弟姉妹だからといってとくに変わることはありません。その他、くわしくは兄弟姉妹の相続放棄(手続、必要書類)のページをご覧ください。
3.相続債権者への対応はどうするのか
家庭裁判所によっては、相続放棄申述受理の申立てをしてから、手続が完了するまでに1か月以上の期間がかかることもあります。そのため、被相続人の子ども、父母などの手続が済むのを待っていると、兄弟姉妹が相続放棄の手続をできるようになるまでに、数か月かかることもあります。
現実に自分が相続人になっていない状態であっても、被相続人に債務(借金)がある場合には、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで、当事務所に相続放棄の手続をご依頼いただいている場合には、必要に応じて、司法書士から債権者に対し、相続放棄手続のご依頼を受けている旨の通知を送付しています。
債権者としては、相続放棄の準備をしていることが分かれば、相続人ご本人に支払いの請求を行うようなことはないはずです。問い合わせがある場合も、司法書士事務所に連絡が来ますので安心です。
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