兄弟姉妹の遺産の相続権 | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 兄には配偶者(妻)はいますが子供はいません。また、父、母を含め直系尊属は全員すでに他界しています。 この場合、兄が亡くなったときには、その遺産相続権は全て配偶者にいってしまうのでしょうか。長男である兄は、父の遺・・・

兄弟姉妹の遺産の相続権

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兄に子がいない場合、遺産はすべて配偶者に渡るのか?

(最終更新日:2025年12月8日)

(質問)
兄には配偶者(妻)はいますが、子はいません。また、父母を含めた直系尊属もすでに他界しています。

このような場合、兄が亡くなると遺産はすべて兄の配偶者のものになってしまうのでしょうか?
兄は父の遺産の大部分を相続しているため、すべてが「嫁である妻」に渡ってしまうことに納得がいきません。

兄弟姉妹の遺産の相続権

(回答)
ご質問のケースでは、配偶者(妻)とご相談者(弟)が相続人になります
つまり、妻が遺産を全て取得するわけではありません。

ただし、法定相続分は以下のとおりです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

そのため、遺産の大部分は配偶者が取得することになりますが、妹であるご相談者にも 法定相続分(1/4)が認められています。


相続人が決まる仕組み

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

さらに、配偶者とともに相続人となる「血族相続人」は、以下の順番で決まります。

  1. 子(直系卑属)
  2. 父母・祖父母(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹

ご質問のケースでは、

  • 子 → いない
  • 直系尊属 → 全員死亡

のため、兄弟姉妹(相談者)が相続人となるわけです。


補足:兄弟姉妹が相続人になる場合

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、次のような性質があります。

● 代襲相続が「甥・姪」までしか及ばない

兄弟姉妹が相続人となるはずの場合に、その兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子(甥・姪)が代襲相続人 になります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、甥・姪の子までは及びません。

● 父の遺産を多く相続していた場合でも扱いは同じ

「兄が父の遺産を多く受けていたので、兄の妻がそれを承継してしまうのが納得できない」という感情はよくあります。
しかし法律上は、兄の固有財産として評価され、兄の死後は法定相続分に従い配偶者と兄弟姉妹が承継します。

このような状況になるのを避けたいと考えるならば、父の相続についての遺産分割を行う時点で、兄と妹とが等分に遺産を相続しておくべきでした。
または、兄の生前に贈与を受けたり、遺言書を作成し妹への遺贈をしてもらうことも考えられますが、どちらも兄の意思による必要があるので、現実には難しいかもしれません。

● 父の遺産を兄と妹が均等に相続するには

このような結果を避けたいのであれば、そもそも父の相続における遺産分割の段階で、兄と妹が等分に相続しておくべきでした。
兄が父の遺産の大部分を取得してしまうと、その後兄が亡くなった際には、法定相続分に従って兄の配偶者に多くの財産が渡ることになります。

また、対策としては、

  • 兄の生前に妹が贈与を受けておくこと
  • 兄が遺言書を作成し、妹に遺贈する内容を定めておくこと

といった方法も考えられます。

もっとも、これらはいずれも 兄本人の意思が必要となるため、実際には実現が難しい場合も多い のが実情です。


まとめ

  • ご質問のケースでは、兄の遺産は 配偶者(4分の3)と弟(4分の1) が相続する。
  • 「配偶者が全部相続する」という誤解は多いが、兄弟姉妹にも相続権がある。
  • 兄が父の財産を相続していたとしても、それは兄の個人財産として扱われ、法定相続人間で分配される。

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