家庭裁判所での相続放棄申述手続きの方法
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家庭裁判所での相続放棄申述手続きの方法
(最終更新日:2025年12月23日)
相続放棄をするためには、家庭裁判所へ相続放棄申述書および申述に必要な添付書類を提出します。
手続を行う家庭裁判所は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄をする方の住所地ではありませんので、ご注意ください。
たとえば、被相続人の最後の住所地が千葉県松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市の場合には、千葉家庭裁判所松戸支部が管轄となります。
また、市川市・船橋市・浦安市の場合には、千葉家庭裁判所市川出張所が管轄裁判所です。その他の地域については、裁判所ホームページの「裁判所の管轄区域」のページをご確認ください。
郵送による相続放棄申述について
当事務所では、家庭裁判所への相続放棄の申述は、原則として郵送により行っています(※松戸の家庭裁判所を除きます)。
そのため、遠方の家庭裁判所が管轄となる場合であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能です(管轄裁判所が遠方の場合でも、追加費用がかかることはありません)。
相続放棄に必要な添付書類
相続放棄申述の際に、最低限必要となる添付書類は次のとおりです。
- 相続放棄申述書 1通
- 申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本 1通
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本および住民票の除票 各1通
このほか、裁判所費用として、申述人1人につき800円分の収入印紙と、郵送用の切手(110円切手を数枚程度)を提出します。
兄弟姉妹・直系尊属が相続放棄をする場合の注意点
直系尊属(父母・祖父母)や、兄弟姉妹が相続放棄申述をする場合には、上記書類に加えて、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍を含む)なども必要となります。
この戸籍収集作業は、一般の方にとっては非常に煩雑で、時間や手間がかかるケースも少なくありません。
また、相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があるため、迅速な準備が重要となります。
司法書士に依頼するメリット
司法書士にご依頼いただいた場合、相続放棄に必要な戸籍謄本等の収集を、すべて依頼者に代わって行うことが可能です。
司法書士は、職務上の必要がある場合には、依頼者に代わって戸籍謄本等を取得する権限を有しています。また、市区町村役場への戸籍請求は原則として郵送で行うため、交通費や出張費を別途ご負担いただくことはありません。
とくに、相続放棄の期限が迫っている場合には、司法書士に依頼して手続を行うことをおすすめします。松戸の高島司法書士事務所では、期限が迫っている場合のご依頼であっても、原則として追加費用をいただくことはありません。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。
たとえば、相続開始地が
- 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
- 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
- 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)
が管轄となります。
■ 郵送による申立が可能です(全国対応)
相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。
当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。
そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です。
また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません。