司法書士は遺言執行者になれるのか
司法書士の業務について、司法書士法施行規則の第31条1号に次のような定めがあります。
当事者その他関係人の依頼、または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務、またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務
さらに、平成21年3月23日法務省民事局回答により、上記の「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位」には、遺言執行者が含まれるとされました。
これにより、司法書士が業務として遺言執行者に就任できることが明らかになっています。
司法書士による遺言書の作成
遺産相続に関心を持つ方が増えていることを受け、当事務所へも遺言書についてのご相談が増えています。公正証書遺言を作る際にも当事務所へご相談くだされば、公証人との事前打ち合わせも全てお任せいただけます。
また、1人目の立ち会い証人には司法書士がなりますし、2人目も当事務所で用意することができます。したがって、周囲の方の協力を得ることなしに、遺言者ご自身だけで遺言書を作成することができるわけです。
司法書士や弁護士といった法律専門家に相談して作成するならば、自筆証書遺言であっても法律的に間違いないものができます。しかし、遺言者検認の手間を考えると、やはり公正証書遺言の方がお薦めかと感じることも多いです。
遺言書検認には家庭裁判所への検認申立から1ヶ月以上はかかるのが通常ですから、執行までの時間がかかります。また、相続人の全員を明らかにするだけの戸籍謄本等が必要ですから、相続人の数が多い場合には、非常に手間がかかります。
上記を理解したうえで、相続人がすぐに遺言書の検認をおこなえるような手はずを整えているのであれば、それほど大きな問題ではありませんが。司法書士とよく相談したうえで、自筆証書、公正証書のどちらの遺言にするのかを決定するのが良いかもしれません。
遺言書(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
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