過払い金返還請求とは
(2024年9月11日追記)現在の「過払い金請求」の状況について
このページにある記事を新規公開したのは2011年11月です。それから10年以上が経過して、今から過払金返還請求がおこなえるケースは非常に少なくなっています。
2010年6月18日以降、法律改正により出資法の上限金利が20%に引き下げられグレーゾーン金利が撤廃されています。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となっています。
そのため、新規に借入の契約をしたのが、2010年6月18日以降である場合には、過払い金が生じることはありません。
現在でも、過払い金の返還を受けられる可能性があるのは、少なくとも2010年6月よりも前から借入をしていた場合に限られるわけです。
さらに、過払い金の返金を受けられる権利は、最後に返済をしたときから10年が経過すると時効により消滅してしまいます。
上記をまとめると、過払い金の返金を受けられる可能性があるのは次の2つの条件を満たしている場合のみとなります。
・新規に借入をしたのが、2010年6月18日よりも前である。
・最後に返済をしたときから10年が経過していない。
ただし、新規借入が2010年頃だったとすれば、過払い金が発生しているとしてもごく少額である可能性が高いです。何十万円も過払い金の返金を受けられる可能性があるのは、2000年代の前半頃から借入をしていた場合です。
その頃から借入をしていて、完済したのが最近10年以内であるとか、さらには、現在まで取引が続いているならば、多額の過払い金が発生しているかもしれません。
今でもテレビやラジオのCMでは、誰でも高額な過払い金の返金が受けられるというな宣伝をしていますが、現実にはごく限られたケースでしか過払い金請求をすることはできないわけです。
ただし、件数としてはそれほど多くないものの、現在も過払い金請求のご依頼をいただくことはあります。今から過払い金請求ができるかご不明な場合などは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)までお気軽にお問い合わせください。
過払い金返還請求とは
(新規公開日:2011年11月9日)
松戸の高島司法書士事務所では、不動産の相続登記や、株式会社の設立登記などの登記業務を数多く取り扱っておりますが、それに加えて、平成14年2月の事務所開業当初より多重債務の問題にも積極的に取り組んできました。
具体的には、銀行、クレジット・信販会社、消費者金融(サラ金)などへ多額の債務を抱えてしまった方の、自己破産、個人民事再生(個人債務者再生手続)、任意整理といった債務整理手続です。
また、上記の債務整理手続に加え、近年では「過払い金」の返還請求も数多く取り扱っています。
この過払い金返還請求については、当初は、債務整理のご依頼をいただいた際に、債務状況の調査をしたところ「過払い」であることが判明したため、その返還請求をするというものでした。つまり、債務整理業務に付随しての、過払い金返還請求です。
それが、テレビやラジオなどの広告を行う司法書士・弁護士が現れたこと、さらに、かつて消費者金融の最大手だった武富士が破綻したことなどによって、はじめから「過払い請求」をしたいとのご依頼が増えてきたのです。
消費者金融などへの過払いとは
お金を貸すときの金利については、利息制限法という法律によって上限が定められています。上限金利は借入元本が10万円以上100万円未満であれば年18%です。ところが、かつては年18%を大きく超え、最高29.2%までの利息での貸付をしている消費者金融、クレジット・信販会社が多くありました。
実際、平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されるまでは、法律で定められた様々な条件を全て満たしていれば年29.2%までの利息を取ることは可能でした。ただし、その条件を全て満たしている業者は皆無であり、18%を超える利息は無効であるとの決着が事実上ついていたわけです。
そのため、年18%を超える利率での取引をしていたとすれば、18%を超える部分については無効なのですから、その部分は利息ではなく元本の返済に組み入れられます。これにより、たとえば50万円の借入残高があったものが、年18%の利息で再計算することで半分に減ったり、さらにはマイナスになることもあります。
マイナスになっているということは、払い過ぎ、つまり「過払い」になっているということです。この過払い金を返してくれと消費者金融、クレジット会社などに請求するのが「過払い金返還請求」です。
過払い請求の現在
平成16年2月の最高裁判決により、上記のような利息制限法の制限利率を超える、いわゆるグレーゾーン金利が一切認められ無くなったことを契機に、過払い金返還請求をビジネスとして行おうとする司法書士・弁護士が一気に増大しました。
そういった司法書士・弁護士事務所が大々的に広告宣伝をしたことも相まって、貸金業者に対する過払い金返還請求の件数も増大の一途を辿りました。消費者金融としては、過去に受け取った利息を返還するわけですから、その業績に与えるダメージは深刻なものでした。そして、平成22年9月に武富士が倒産(民事再生申立)に至ったわけです。
現時点では、倒産する貸金業者(消費者金融など)が更に出てくるのかは不明です。また、過払い金返還請求のピークは過ぎたとして業績が回復に向かいつつある会社もあるようです。しかしながら、貸金業者が自ら過払い金を返還するようになることは考えられず、過払い金の返還を望むのであればご自身で行動を起こすしかありません。
過払い金の返還請求はご自分で行うことも可能ですが、貸金業者が交渉に応じなかったり、返還する過払い金の大幅な減額を要求されるのが通常です。そこで、費用を掛けたとしても、司法書士・弁護士に頼む方が満足な結果を得られるはずです。
なお、過払い金返還請求は、すでに完済している(取引が終わっている)場合でも行うことができますが、取引終了(完済解約)から10年が経つと過払い金返還請求権が時効により消滅してしまうこともあります。
過払い金返還請求は「債務整理」ではありませんから、信用情報に傷が付く(ブラックリストに載る)ことはありません。かつて、消費者金融などから高金利で借りていたことがある方は、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
「過払い金返還請求」の関連情報
・過払い金返還請求 (債務整理・過払い金請求ホームページ)
・司法書士による債務整理・過払い金請求 (松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)
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