相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。
(公開日:2011年12月6日)
ある相続人が、相続放棄(または限定承認)の申述をしているかが不明な場合、家庭裁判所に対して『相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会』をすることができます。
また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。
たとえば、不動産相続登記をする際、推定相続人であった人の中に相続放棄をしている人がいれば、それを証明するために『相続放棄申述受理証明書』の添付が必要です。
しかし、相続放棄申述受理証明書の交付請求をするには、『相続放棄申述受理証明申請書』へ、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を記載する必要があります。
これらの事項は、相続放棄申述をした本人でなければ分かりませんが、忘れてしまっていることもありますし、分かっていても手続に協力して貰えないこともあるでしょう。
そんなときでも、相続放棄申述受理証明書を取得する前提として、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができるのです。
ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
1.相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)
家庭裁判所へ提出する書類の作成は、司法書士の主な業務の一つです。ご不明な点があれば、相続遺言手続に詳しい千葉県松戸市の高島司法書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
書式やその他の詳しい解説については、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会のページをご覧ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。