被相続人の債務が支払えない場合
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(公開日:2011年9月29日)
亡くなられたご家族(被相続人)が債務超過の状況にあった場合、その相続人としては、相続放棄を選択することにより、債務の支払い義務から逃れることが可能です。また、相続放棄をした場合であっても、被相続人が被保険者となっていた生命保険についての、死亡保険金を受け取ることが出来る場合もあります。
相続放棄をするべきかどうか分からないという場合でも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
相続放棄申述の効果
ご家族が亡くなられた場合、その方(以下、「被相続人」といいます)の遺産は、法定相続人が引き継ぎます。ここでいう遺産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含まれます。
たとえば、夫婦と子供2人の4人家族で、夫(父親)が債務を抱えたまま死亡した場合、妻および2人の子が借金の支払い義務を負います。これは、子供が未成年者だったとしても同様です。
もしも、その債務が遺産の額より大きく支払いが困難なときには、相続放棄をすることによって債務の支払い義務から逃れることができます。相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」申立をします。
この手続は、被相続人が死亡してから通常3ヶ月以内にしなければなりませんから、相続放棄をしようと考えるなら早急に準備を進める必要があります。
ただし、注意しなければならないのは、相続放棄する場合には、借金(マイナスの財産)だけでなく、プラスの財産も一切引き継ぐことができないことです。たとえば、被相続人の遺産の全部または一部を処分してしまうと、相続放棄ができないことになります。
相続放棄と生命保険の取扱い
相続放棄をすれば、被相続人の一切の財産を引き継ぐことができないのであれば、被相続人がかけていた生命保険はどうなるのでしょうか。結論から言えば、生命保険については相続放棄をしても受け取れる場合が多いです。
ただし、これは生命保険の契約で、保険金の受取人が誰になっていたかによります。
まず、特定の受取人が指定されている場合は、相続放棄してもその生命保険を受け取ることができます。たとえば、受取人として妻の氏名が書かれているような場合です。
また、特定の受取人が定められていなくとも、受取人が「相続人」となっている場合も同様です。
これらの場合は、生命保険金を受け取る権利を相続するわけではなく、保険契約により定められた受取人自身の権利として生命保険金を受け取るからです。
これに対して、受取人が被相続人となっている場合には、被相続人の「生命保険金を受け取る権利」を相続するわけですから、相続放棄をすれば保険金を受け取ることもできないのです。
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