遺産分割協議書に捨て印(訂正印)を押すべきか
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。
(公開日:2014年1月10日)
遺産分割協議書へは、相続人全員による署名押印が必要です。押印は、署名の後ろに実印でおこなうのが通常ですが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。
捨て印を押しておくことにより、遺産分割協議書に軽微な誤りがあった場合に訂正印とすることができるからです。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印を済ませた後になって誤りを発見したとします。本来であれば、間違いを訂正したうえで相続人全員が訂正印を押すか、または、遺産分割協議書を作成し直してから再び署名押印をしなければなりません。
いずれの方法によっても、相続人全員による署名押印が再び必要になりますから手間も時間もかかります。しかし、事前に捨て印を押してあれば、その捨て印を訂正印とすることで、遺産分割協議書の訂正が可能だということです。
相続人の全員が近くに住んでいて、作成し直した遺産分割協議書へすぐに署名押印できるのであれば、捨て印は無くても構わないでしょう。けれども、相続人全員から何度も印鑑をもらうのが大変な状況であれば、捨て印を押しておくほうが便利だといえます。
捨て印を押すことの危険性について
捨て印を押すことで、勝手に遺産分割協議書の内容を書き換えられてしまうことを心配される方もいらっしゃるでしょう。たしかに、捨て印を使うことによって、その書類の内容をどこまで変更できるかについては明確な規定はありません。
よって、遺産分割協議書に法定相続人全員が署名押印した後に、不動産を相続する人の名が書き換えられてしまうこともあり得ないとは言い切れません。
しかし、捨て印(訂正印)により訂正できるのは、住所や不動産の表示などについての些細な誤りに限られると考えるべきであり、上記のように別人に遺産を相続させてしまうような行為は許されません。
ただし、そのような訂正をした遺産分割協議書であっても、書類に形式的な不備がなければ不動産相続登記が受け付けられてしまう可能性はあります。そのような場合は、後からその遺産分割協議が無効であるとの主張をすることになります。
なお、司法書士などの専門家が遺産分割協議書を作成し、相続登記の申請をする場合には、法律専門家としての職責がありますから、訂正印が悪用される心配は不要だと考えてよいでしょう。現実にも、司法書士が作成する遺産分割協議書へは、捨て印も押していただいているのが通常だと思われます。
・遺産分割協議書の作成(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。