相続放棄するとお墓はどうなるのか
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログで更新をおこなっています。遺産相続手続きのページもぜひご覧ください。
また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)への相続放棄の相談を希望なさる場合には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
(記事公開日:2014年2月24日)
相続放棄の効力については、民法939条により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。
相続放棄をした人は、「初めから相続人とならなかった」ものとみなされるのであれば、亡くなられたご家族(被相続人)のお墓や仏壇、位牌などを守ることもできなくなってしまうのでしょうか?
結論からいえば、相続放棄をした場合であっても、お墓などを引き継ぐ権利には影響がありません。相続放棄者がお墓、仏壇、位牌などを引き継ぐことは可能であり、それにより、相続の単純承認の効果が生じることもありません。
お墓、位牌、仏壇など祭祀財産の所有権
お墓(墓地・墓石)、位牌、仏壇などは、祖先を祭るために使用されるものであり、祭祀財産(さいしざいさん)といわれます。この祭祀財産は相続財産(遺産)に含まれないので、遺産分割や相続放棄の対象となりません。
したがって、相続放棄をした場合であっても、その方が祭祀財産を引き継ぐことはまったく問題ないわけです。
祭祀財産を引き継ぐ人を、祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)といいます。祭祀承継者の第一候補は被相続人が指定した人です。被相続人の指定がない場合には、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。
お墓、位牌、仏壇など祭祀財産の所有権について、また、祭祀財産には何が含まれ、誰が祭祀承継者になるのかについて詳しくは、お墓、遺骨は相続財産に含まれるか(相続放棄の相談室)のページをご覧ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ