不動産相続登記のページを更新しました
千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「相続・遺言の相談室」ホームページの『不動産相続登記手続(相続による不動産の名義変更)』のページを更新しました。松戸の高島司法書士事務所では、相続に関連する手続きのご依頼を多数いただいておりますが、中でも最も多いのが不動産の相続登記手続です。
不動産をお持ちの方が亡くなられた際には、相続による不動産の名義変更登記(相続登記)は必ず必要になる手続きですが、不動産登記手続をするには専門的な知識が必要です。とくに相続登記の場合には、多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)等が必要になることもあり、司法書士に依頼することが必須だといえます。
これは、不動産登記が、不動産というとても大切な財産の所有権にかかわるものであるのに加え、さらに相続による登記の場合には、一部の法定相続人が不利益を受けることの無いように慎重な手続きが求められるからです。そこで、法定相続人が複数いる場合には、多数の戸籍謄本等により法定相続人を確定させ、さらに遺産分割協議書により相続人全員が合意していることを確認する必要があるわけです。
このように不動産の相続登記は専門的な知識が求められるものではありますが、司法書士に手続きをご依頼いただければ、最も大変な手続きである戸籍謄本等の収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。そこで、とくに事前に準備をせずとも、まずは司法書士にご相談いただければ何ら差し支えありませんが、手続きの流れや必要な書類などについてあらかじめ知っておきたい方は、上記のページをぜひご覧ください。
そして、もしもご不明な点などございましたら、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。高島事務所では、相続手続きについてのご相談、お見積もりはいつでも無料で承っております。
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