任意整理の和解について
(最終更新日:2026年1月19日)
認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ任意整理をご依頼いただく場合、下記についてご理解・ご納得いただく必要があります。ご不明な点がありましたら、ご依頼前にご確認くださいますようお願いいたします。
1.和解契約の内容
・支払い回数は36回(3年)から最長60回(5年)まで
・和解契約後の利息は付加しない
任意整理を行う際の和解契約の内容は、原則として上記のとおりです。ただし、債権者によっては、36回(3年)以内での支払いを求められたり、和解契約後の将来利息の付加を求められたりするケースもあります。
2.期限の利益の喪失
任意整理の和解契約書には、「毎月の支払いが2回分以上遅れたときには期限の利益を喪失し、残金について直ちに一括で支払う」といった条項が入っているのが通常です。
たとえば、月々の支払額が1万円であるとき、延滞額が2万円となった場合には、残金の一括払いが必要となります。なお、期限の利益を喪失した場合の再和解交渉は、原則として承っておりません。
3.個人情報の提供
和解契約を締結する際、現在の住所、電話番号(携帯電話を含みます)、勤務先について確認されるのが通常です。債権者から要求があった場合、当事務所で把握している上記情報を先方にお伝えします。また、給与明細や家計表の提出を求められることもありますが、この場合も原則として先方の要求に従うことになります。
4.任意整理の現状
債権者によって異なりますが、任意整理を行う際の和解条件は、従前より厳しくなっている場合が多いです。
任意整理による和解は、相手方の合意があってはじめて成立します。和解条件は、和解時点の各社の方針によるところが大きく、交渉により条件が変更されることは通常ありません。
当事務所としては、ご依頼者の利益が最大となるよう交渉を行いますが、その時点の債権者の対応によっては、ご希望どおりの和解契約ができないこともあります。
任意整理の手続をご依頼いただく場合、上記についてご了承いただいたものとします。
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※任意整理、時効援用についてコンパクトにまとめて解説しています
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