戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の広域交付について
(最終更新日:2025年9月22日)
令和6年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになりました。
ただし、戸籍謄本等の収集など相続手続きおいて難しい手続きは、すべて司法書士にお任せいただくことも可能です。相続登記やその他の相続手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にぜひご相談ください。
戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の広域交付について【目次】
2.相続手続きに必要な除籍謄本等の請求が一括して行えるように
1.戸籍謄本等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の広域交付制度が始まりました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を請求できるようになりました。
従来は、戸籍謄本の請求は本籍地のある市区町村で行う必要がありました。
例えば、現住所が松戸市で本籍が東京都豊島区にある場合、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書を取得するには、以下のように請求先が分かれていました。
住民票・印鑑証明書 … 松戸市役所
戸籍謄本 … 豊島区役所
しかし現在では、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本等を請求することが可能になっています。上記の例でいえば、本籍が東京都豊島区にある場合でも、松戸市役所で戸籍謄本の請求ができるわけです。
2.被相続人の除籍謄本等が一括して請求できるように
相続登記などの相続手続きを行う際には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要となる場合が多くあります。
例えば、福島県福島市で出生し、結婚後は愛知県名古屋市に本籍を置き、亡くなった時点で千葉県松戸市に本籍があった場合、少なくとも福島市・名古屋市・松戸市の3か所に本籍を有していたはずです。
戸籍の広域交付が始まる以前は、出生から死亡までのすべての除籍謄本等を取得するためには、福島市役所・名古屋市役所・松戸市役所それぞれに請求を行う必要がありました。
しかし現在では、居住地や勤務先の最寄りの市区町村窓口で、上記すべての除籍謄本等をまとめて請求することが可能になっています。
3.広域交付の注意事項
ここでは、相続手続きに使用する戸籍謄本等を広域交付で請求する際の注意点について解説します。その他の注意事項や個別の運用については、各市区町村のホームページでご確認ください(例:松戸市の場合は「戸籍証明書等の広域交付について」を参照)。
(1) 発行までに時間がかかる場合があります
即日発行されるのは現在の戸籍謄本のみで、除籍謄本や改製原戸籍謄本は後日の発行となります。例えば、松戸市のホームページには「受付してから5営業日以降の窓口でのお渡しとなります」と記載されています。
したがって、本籍地の市区町村が遠方でない場合には、直接その窓口で請求した方が、2度手間にならずその日のうちに除籍謄本等を受け取ることができます。
(2) 請求者本人が窓口に行く必要があります
請求できるのは「戸籍に記載されている本人、またはその直系尊属・直系卑属(本人またはその配偶者、親・祖父母、子・孫など)」です。この請求権者にあたる本人が直接窓口へ行き、手続きをする必要があります。
委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求、および職務上請求は広域交付の対象外です。
(3) 兄弟姉妹の戸籍謄本等は取得できません
広域交付で請求できるのは、戸籍に記載されている本人、またはその直系尊属・直系卑属に限られます。そのため、相続手続きで兄弟姉妹の戸籍謄本が必要な場合であっても、広域交付によって請求することはできません。
(4) 戸籍の附票は広域交付の対象外です
広域交付で請求できるのは戸籍謄本等に限られ、戸籍の附票は対象外です。そのため、住民票では足りず戸籍の附票が必要な場合には、本籍地の市区町村に郵送で請求する必要があります。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ