2014年8月の記事一覧

2014年8月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2014年8月の記事一覧

「相続させる」旨の遺言で受遺者が先に死亡したとき | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

「相続させる」旨の遺言で受遺者が先に死亡したとき

「相続させる」旨の遺言で、遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合、その遺言は効力を生じないのが原則です。ただし、遺言者が「相続させる」とした推定相続人(本件では長男A)の代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき「特段の事情」があるときには、代襲相続の効力が生じることもあります。

公正証書遺言の作成手続きは司法書士へ | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

公正証書遺言の作成手続きは司法書士へ

公正証書遺言の作成をするとき、遺言者ご本人が公証役場へ連絡を取り、打ち合わせをおこなうことも可能です。けれども、当事務所へご相談くだされば、司法書士がじっくりとお話をうかがった上で、遺言書の案を作成しますから、ご自身のお考えどおり納得のいく遺言ができます。

所有権更正登記(錯誤を原因とする、持分全部移転の一部移転への更正) | 松戸市の高島司法書士事務所

所有権更正登記とは

所有権更正登記とは、所有権についての登記の一部が、当初から実体と食い違っていた場合に、その登記を実体に合致させるためにおこなう登記です。そして、更正登記の前後を通じて、形式的に登記の同一性が認められなければなりません。