2012年3月の記事一覧

2012年3月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2012年3月の記事一覧

定款変更による登記(株式会社の商号、目的) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

定款変更による登記(商号、目的)のページを更新しました

高島司法書士事務所ホームページの『定款変更による登記(株式会社の商号、目的)』を更新しました。 株式会社登記の専門家は司法書士です 千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、株式会社や有限会社の登記手続についても、多数のご依 …

「相続登記で遺産分割協議書が必要なとき」を追加しました 松戸の高島司法書士事務所

「相続登記で遺産分割協議書が必要なとき」を追加しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「相続・遺言の相談室」に相続登記で遺産分割協議書が必要なときのページを追加しました。 遺産分割協議書は、相続により不動産の名義変更登記をする場合や、銀行預金の払い戻し、株式などの …

相続放棄と連帯保証人の保証債務 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄と連帯保証人の保証債務

亡くなられたご家族(被相続人)に、多額の債務(借金)がある場合、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすることで、債務の支払い義務を逃れることができます。 しかし、相続人の方が、被相続人の借金についての保証人になっている場合に …

会社「目的」の変更登記(定款変更) | 松戸の高島司法書士事務所

会社「目的」の変更登記(定款変更)

1.会社の目的と、その変更手続きについて 株式会社、有限会社などの事業内容は、会社の「目的」として会社定款に定め、登記をすることで登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。 そして、許認可申請が必要な事業を行う場合には …

自筆証書遺言による相続登記(不動産の名義変更) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自筆証書遺言による相続登記

遺言書がある場合、遺言により「不動産を相続させる」とされた方が申請人となり、単独で不動産の名義変更(相続登記)をすることができます。つまり、他の共同相続人の同意や協力を得る必要は無く、したがって、遺産分割協議書の作成も不要だということです。そのため、遺産分割協議において、相続人全員の合意を得るのに困難が予想される場合、遺言書を作成しておくのはトラブル回避のために大変有効な手段だといえます。