「相続登記で遺産分割協議書が必要なとき」を追加しました
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千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「相続と登記手続きの相談室」に相続登記で遺産分割協議書が必要なときのページを追加しました。
遺産分割協議書は、相続により不動産の名義変更登記をする場合や、銀行預金の払い戻し、株式などの有価証券や自動車の名義変更をする際に必要なものです。
司法書士が不動産の相続登記をご依頼いただいた場合、遺産分割協議書が必要であるかも司法書士が判断し、必要なときにはそのその作成もおまかせいただくのが通常です。
したがって、遺産分割協議書が必要であるかを相続人ご自身が判断する必要は通常ありませんが、この協議書が必要であるかどうかが相続手続きを進めるにあたって大きな違いになることがあるのです。
すなわち、遺産分割協議書が必要だということは、相続手続をするにあたって他の相続人全員の協力を得ることが必要だというわけだからです。
つまり、遺産分割協議に合意してもらうのが難しそうな相続人がいる場合であっても、かりに遺産分割協議書が不要だったとすれば問題なく相続手続きを進めることができることにもなります。
ただし、相続が開始した後になって対策をすることはできません。法定相続人が複数いる場合には、自身の生前に遺言書を作成しておくのが最善の方法だといえるでしょう。
他の相続人の協力を得るのが難しい場合の例として、夫の相続手続をする際に前妻との間に子がいるときがあります。遺された相続人から、被相続人の前妻との子に対して連絡をしたとしても、とくに生前に交流がなかったような場合には相続手続への協力を得るのは難しいことも多いです。
どのように手続を進めて良いか分からないというときには、まず最初に司法書士へご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記手続のご相談・ご依頼を多数いただき、豊富な経験と実績を有しております。
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