東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合
千葉県松戸市の宅地は調整割合0.95です
『東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に存する不動産につき、登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について、当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとしました(以上、法務局ホームページより引用)』
法務局ホームページに詳細な情報がありますが、ご留意いただきたいのは、対象地域に存在する土地については被災の程度に関係なく調整割合が適用されることです。
つまり、国税庁の「東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法」における震災による地価下落を反映した「調整率」によるとされています。
たとえば、千葉県松戸市の宅地は全域が調整割合0.95です。したがって、固定資産評価証明書に記載されている土地の評価額が1000万円であれば、0.95を乗じた950万円が課税標準となるわけです。
なお、家屋については全壊、半壊(大規模半壊を含む)、一部損壊の区分による「り災証明書」を添付して登記を申請する場合に調整割合を使用することになります。
その他の情報については、下記の法務局ホームページをご覧ください。
・東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合について
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