故郷の不動産相続登記もご依頼いただけます
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(公開日:2011年8月15日)
本日は午後から事務所に出て、書類の整理等をしておりました。8月15日午後の事務所は電話もあまり鳴らず非常に静かです。
ところで、お盆の時期には不動産相続登記(名義変更)のご依頼を多くいただきます。普段は離れて生活している親族がお盆に顔を合わせることで、故人名義のままになっている不動産の相続登記をしようとの話になるのでしょう。
全国どこの不動産相続登記でもご依頼いただけます
不動産登記は、郵送、またはオンライン申請により、全国どこにある不動産についても現地に行かずに手続が可能です。したがって、不動産相続登記においては、不動産がどこにあるかよりも、お住まいや職場から行きやすい場所にある司法書士事務所に頼むのが便利です。
かつては、不動産登記をする際は、最初に登記申請書等を提出する際と、登記完了後に権利証(登記済証)等を受け取る際の最低2回は、必ず法務局(登記所)に行かねばなりませんでした。
そのため、不動産所在地にある司法書士事務所に、不動産相続登記を頼んだ方が良いと思われている方が、今でも多くいらっしゃるようです。それが、上記のとおり郵送等による登記申請が可能になったので、司法書士事務所の所在地は関係なくなりました。
これは、平成17年3月に施行された新不動産登記法により「書面申請について出頭主義が廃止された」ことによります。出頭主義とは、つまり申請人(または、代理人司法書士)が、法務局(登記所)に行かねばならないということです。
不動産相続登記など時間がかかっても問題がない登記の場合には、依頼を受けた司法書士から、現地の司法書士へ登記申請の代理を依頼する、復代理という方法もあります。
しかし、復代理人を依頼すれば、その復代理人司法書士に支払う報酬もありますから費用が嵩みますし、また復代理人とのやりとりは郵送で行うので、そもそも急ぎの登記の場合には利用できません。
そんなわけで、かつては司法書士が現地まで出張する機会も多くありました。ちなみに、私は石垣島の登記所(那覇地方法務局石垣支局)に行ったこともあります。司法書士としては便利になったことが喜ばしくもあり、出張といいつつ全国各地に行けた頃が懐かしくもあり・・・。
「不動産相続登記」の関連情報
・不動産相続登記 (高島司法書士事務所ウェブサイト)
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