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養子とは、血のつながりのない親と子の間に、法律上の親子関係を創り出す制度です。市町村に養子縁組届を出して受理されると、養子は養親の戸籍に入りますから、苗字も当然に養親と同じになります。

子がいないと誰が家を継ぐのか

(公開日:2014年12月24日、最終更新日:2024年9月25日)

独身で子どもがおらず、今後も結婚や子を作るつもりは無いのだが、誰かに家を継がせる方法はないだろうかとのご質問がありました。

くわしい解説は後でしますが、現在の法律(民法)では「家」という制度は存在しません。それでも、先祖代々が名乗ってきた苗字(姓)を引き継ぐ人が存在することを、家の跡継ぎがいると考えるのが一般的でしょう。

また、家にはこだわらないとしても、「○○家の墓」を誰が守るのかと考えると、やはり、家を継ぐ人が必要だとの思いが生じてくるかもしれません。

1.子供がいない場合の相続

2.家を継ぐための養子縁組

3.旧民法による家督相続について(参考)

1.子供がいない場合の相続

独身で子供がいなくても、兄弟姉妹がいる場合には、相続や跡継ぎの問題は生じないことも多いでしょう。

兄弟姉妹がいる場合の相続

上の図のような家族関係で、長男は独身で子供がいなかったとします。また、長女は結婚して、夫の姓(苗字)に変わっています。

このような場合でも、二男に子供がいれば、「家の跡継ぎはいる」ということになるのが通常でしょう。

また、3人の子供のうちで、長男が最初に亡くなったとすれば、長女、二男の2人が相続人となります。よって、長男の財産についても、兄弟姉妹を経由して、その次の世代に引き継がれていきます。

ただし、二男の子供が女子のみであったとすれば、「○○家」という苗字を継ぐ人が存在しないことはあります。どうしても苗字を残していきたいと考えるならば、結婚する際に妻の姓を選ぶという方法もあります。

独身で子供がおらず、兄弟姉妹もいない場合には、相続や跡継ぎの問題について、早いうちから考え対策をおこなっておくべきでしょう。

独身で兄弟姉妹もいない場合の相続

一人っ子で兄弟姉妹がおらず、直系尊属(父母)も先に亡くなっている場合、相続人となる人が存在しません。

この場合、跡取りや家を継ぐ人が存在しないことになります。財産があったとすれば、最終的には国庫に帰属することになります。

自分の財産が国のものになってしまうのでなく、誰に財産を引き継ぐか自分で決めたいという場合には、遺言書を作成しておくべきです。

遺言によれば、相続人ではない人にも財産を残すことが可能です。たとえば、事実婚(内縁)のパートナーは法律上の相続人ではありませんが、遺贈(遺言による贈与)をすることで財産を引き継がせることができます。

生前に何も対策をしておかなければ、大切な人やお世話になった人がいる場合でも、その人に財産を引き継ぐことはできません。そこで、早めに専門家に相談し、遺言書作成などの対策をしておく必要があります。


2.家を継ぐための養子縁組

「家を継ぐ」ということを「苗字(姓)を引き継ぐこと」と考えると、養子縁組によって家を継ぐ人を新たに作り出すことが可能になります。

養子とは、血のつながりのない親と子の間に、法律上の親子関係を創り出す制度です。市町村に養子縁組届を出して受理されると、養子は養親の戸籍に入りますから、苗字も当然に養親と同じになります。これにより、家を継ぐ子ができたことになるわけです。

また、独身で子供がいない人が養子縁組をしたとすれば、その養子が唯一の法定相続人となり、相続が開始したときにはすべての遺産を相続することになります。

兄弟姉妹がいる場合であっても、第一順位の相続人である子供が全財産を相続します。そのため、独身で子供のいない長男が養子縁組をした場合、親から引き継いだ財産の全てが養子に引き継がれることとなります。

また、事実婚のパートナーなどがいる場合でも、養子のみが相続人となります。そこで、遺産相続については別の考えがあるのならば、遺言書を書いておくべきです。

どのような遺言をしたらよいのか分からない場合、専門家に相談することをお勧めします。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、遺言書作成のご相談もうけたまわっています。

3.旧民法による家督相続について(参考)

明治31年に公布された旧民法では、戸主の地位とその有する権利義務を、長男に単独で相続させる家督相続(かとくそうぞく)がおこなわれていました。

家督相続により家を継ぐのが、いわゆる「家」の制度です。家督相続では、長男以外の二男や女子には全く相続財産を与えられません。また、戸主となる長男には相続を放棄する自由がありませんでした。

この家の制度は、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を原則とする日本国憲法の施行にともない廃止されることとなりました。

具体的には、平成22年5月3日、日本国憲法の施行の日から施行された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」の第3条で「戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。」と規定されました。その後、昭和23年1月1日に、現行法である新民法が施行されて現在に至るわけです。

旧民法による相続登記(家督相続、遺産相続)

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