土地・建物の相続手続き(登記申請書・委任状の書式) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

被相続人が所有していた不動産(土地、建物、マンション)を、相続人の名義に変更するためには、法務局で相続登記手続きをします。 この相続登記は、不動産という高額な財産の名義書換を行うものですから、大変厳格な手続きが求められま・・・

土地・建物の相続手続き(登記申請書・委任状の書式)

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(公開日:2012年8月8日)

被相続人が所有していた不動産(土地、建物、マンション)を、相続人の名義に変更するためには、法務局で相続登記手続きをします。

この相続登記は、不動産という高額な財産の名義書換を行うものですから、大変厳格な手続きが求められます。そのため、相続登記は不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、ご参考までに手続きの流れを解説します。

相続登記手続きの流れ

不動産(土地、建物)の相続登記の大まかな手続きの流れは次のとおりです。ここで解説するのは、遺産分割協議に基づき、相続登記を行う場合の例です。

1.相続人の確定

被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)等を取得することで相続人を確定させます。

被相続人の子ではなく、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)が相続人となる場合には、さらに多くの戸籍謄本等が必要となります。

2.遺産分割協議書の作成

土地、家屋、マンションといった不動産や、その他の相続財産を、相続人の誰が引き継ぐかを相続人間の話し合いにより決定します。そして、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印し印鑑証明書を添付します。

3.法務局への相続登記申請

相続登記申請書を作成して、上記の戸籍謄本等、遺産分割協議書をはじめとする必要添付書類とともに管轄法務局に提出します。登記に必要な登録免許税はこのときに収入印紙で納めます。登記申請書および添付書類を提出してから、1,2週間で登記が完了します。

相続登記申請書の作成について

司法書士に相続登記の依頼をした場合、遺産分割協議書、登記申請書、委任状など、法務局へ提出する書類の作成も全て司法書士が行います。

また、登記申請書は司法書士が代理人として作成し、法務局に提出するものですから、ご依頼者が目にすることも通常はありません。

したがって、ご依頼者が登記申請書の記載内容について知る必要もないのですが、ご参考までに相続による所有権移転登記申請書の書式例および解説を掲載しました。

相続登記申請書・委任状の記載例(相続・遺言の相談室ホームページ)

司法書士に依頼せず、ご自分で相続登記をする際の参考にもなるかと思いますが、実際に登記申請をするにあたっては法務局の相談窓口などで確認を受けることをお勧めします。

また、相続登記全般についての解説は、高島司法書士事務所の下記ページをご覧ください。

不動産相続登記(相続による不動産の名義変更)

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