除住民票について(相続登記の必要書類) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

除住民票(または、戸籍附票)が必要な理由 相続登記をする際には、被相続人の除住民票(または、戸籍附票)が必要書類となります。 これは、戸籍謄本に記載されている被相続人と、相続登記の対象となる不動産の所有者とが同一人物であ・・・

除住民票について(相続登記の必要書類)

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(公開日:2012年9月20日)

除住民票(または、戸籍附票)が必要な理由

相続登記をする際には、被相続人の除住民票(または、戸籍附票)が必要書類となります。

これは、戸籍謄本に記載されている被相続人と、相続登記の対象となる不動産の所有者とが同一人物であることを証明するためです。

なぜなら、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されているのは、所有者の住所と氏名のみです。一方、戸籍謄本に記載されているのは本籍地と氏名であり、住所は載っていません。

そこで、本籍地、住所、氏名が記載されている除住民票を提出することにより、被相続人が不動産所有者であることを証明するする必要があるわけです。

なお、戸籍附票によっても本籍地と住所を証明証することが可能ですから、除住民票の代わりに、戸籍(原戸籍、除籍)の附票を使用することもできます。

除住民票(戸籍附票)の保存期間について

除住民票の保存期間は5年とされています。住民票が除票になってから5年、つまり、死亡してから5年が保存期間です。保存期間を過ぎて廃棄されてしまうと、除住民票を取ることはできません。

この場合でも、戸籍の附票により住所を証明できる可能性があります。戸籍謄本は、同籍者の全員がいなくなるまでは消除されません(除籍謄本になりません)。

したがって、被相続人である夫が亡くなってから5年が経過していても、妻(または、未婚の子など)が存命のうちは戸籍謄本の附票が取れることになります。

ただし、上記の例外として、戸籍の附票が改製された場合には、改製前の附票の保存期間は5年です。最近でいえば、戸籍謄本がコンピュータ化されたことに伴い、附票も改製されていることがあります。

そうなると、5年間の経過により除住民票、戸籍附票のいずれも取得できないことになります。それでも、相続登記が不可能になることはありませんが、余計な手間や費用がかかることもあります。

相続登記は早めに済ませるのが一番ですが、もしも、すでに時間が経ってしまっている場合でも、少しでも早く手続きをした方が良いのはたしかです。まずは、司法書士までご相談ください。

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