遺言書と相続登記(公正証書、自筆証書) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

法的に有効な遺言書があるときは、その遺言書を添付することにより相続登記をします。相続人が複数いる場合でも、他の相続人の協力を得ること無く登記手続きが可能であり、遺産分割協議書や印鑑証明書も必要ありません。 遺産相続を巡る・・・

遺言書と相続登記(公正証書、自筆証書)

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(公開日:2012年10月15日)

法的に有効な遺言書があるときは、その遺言書を添付することにより相続登記をします。相続人が複数いる場合でも、他の相続人の協力を得ること無く登記手続きが可能であり、遺産分割協議書や印鑑証明書も必要ありません。

遺産相続を巡るトラブルは、遺産が多くある場合に生じるとは限りません。めぼしい相続財産が自宅(土地家屋、マンション)だけの場合に、その自宅不動産を誰が相続するかで揉めるケースも非常に多いです。

遺言書により誰に自宅不動産を相続させるかを明確に示しておくことで、遺産相続を巡る相続人間のトラブルを防ぐことができます。

自筆証書遺言は検認が必要です

遺言書が公正証書により作成されている場合、相続が開始した後には、その遺言書によってすぐに相続登記をすることができます。

一方、公証役場で作成したものではない自筆証書による遺言書は、家庭裁判所で遺言書の検認を受けることが必要です。また、遺言書が封印されている場合、相続人(またはその代理人)の立ち会いのもとに家庭裁判所で開封しなければなりません。

遺言書の検認をするには時間がかかります。まず、遺言書検認の申立をするには、相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を集める必要があります。

また、家庭裁判所へ遺言書検認の申し立てをしてから、実際に検認がおこなわれるまでにも1ヶ月以上かかることもあります。したがって、自筆証書遺言の場合には、司法書士に手続きをご依頼いただいてから相続登記が可能になるまでに、2,3ヶ月はかかると考えておいた方が良いでしょう。

これが公正証書遺言であれば、司法書士に相続登記をご依頼いただいてから登記申請をするまで、1週間程度で準備を進めることも可能ですから大きな差があります。

ただし、必要なことが漏らさず書かれていれば、自筆証書遺言だからといって公正証書に比べて効力が劣るようなことはありません。まずは、費用をかけずに気軽に作成することができる、自筆証書遺言を作成してみるのも良いでしょう。

そして、遺言書は何度でも作り直せますから、あらためて公正証書遺言を作成することもできます。また、自筆証書遺言であっても、法律専門家である司法書士や弁護士に相談しながら作成すれば、間違いの無いものを作ることができます。

遺言書による相続登記や遺言書の作成については司法書士にご相談ください。

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相続登記手続きの流れ(遺言書がある場合)
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