代償分割による遺産分割 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議をするにあたり、おもな相続財産が不動産のみであるような場合には、財産をうまく分けるのが難しいことがあります。その解決策として不動産を共有名義する方法もありますが、それでは不動産をうまく利用できない場合も多いで・・・

遺産分割の方法(代償分割とは)

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(公開日:2013年1月31日)

遺産分割協議をするにあたり、おもな相続財産が不動産のみであるような場合には、財産をうまく分けるのが難しいことがあります。その解決策として不動産を共有名義する方法もありますが、それでは不動産をうまく利用できない場合も多いでしょう。そういうときに使える方法として代償分割があります。

代償分割とは、不動産を取得する相続人が、取得しない相続人に対して金銭の支払いなどをすることで、財産を分割するのに代えるというものです。たとえば、時価1,000万円の土地を兄が相続する代わりに、もう1人の相続人である弟に500万円を現金で払うといった具合です。

不動産を共有するような不安定な状態でなく、遺産分割後は1人で不動産を利用できるため、問題を先送りすることなくスッキリとした解決をすることができます。ただし、代償金として支払うお金を用意することができるのが前提であるのは当然です。

また、現金を用意することは可能であるとしても、実際に土地を売却するわけではありませんから、他の相続人に対して支払う代償金の金額をめぐって争いが生じることもあります。

例えば、長男が両親と一緒に暮らしていた土地と家を相続するとします。長男が次男に代償金を支払うことで、長男は不動産の所有権を取得することはできますが、実際には以前よりそこに住んでいたわけです。

それなのに、両親の死後にそこに住み続けるためだけに、次男に対してお金を支払わなければならないのです。しかも、時価となれば相当な金額を払わなければならないこともあるでしょう。とくに金銭面でも長男が両親を支えていたような場合には、そのような大金を支払うというのは納得がいかないかもしれません。

結局、代償分割により遺産分割協議が円満にまとまるケースというのは限られるかもしれませんが、 1つの方法として検討に値する場合もあるでしょう。

代償分割と遺産分割協議書

なお、代償分割をする場合には遺産分割協議書にその内容を記載します。そして、相続人全員が署名押印し印鑑証明書を添付します。不動産を取得した相続人は、この遺産分割協議書を使用して不動産の相続登記を行うことになります。

(参考)家事審判規則 第109条 代償分割
家庭裁判所は、特別の事由があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもってする分割に代えることができる。

(最終更新日:2013年3月10日)

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