自宅・家の名義変更(相続登記)とは
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自宅・家の名義変更(相続登記)とは【松戸の相続登記】
(公開日:2012年10月12日 最終更新日:2026年2月9日)
相続が発生し、亡くなった方(被相続人)がご自宅(家・土地・マンション)の所有者であった場合には、不動産の名義を相続人へ変更する手続きが必要になります。一般には「不動産(家・土地・マンション)の名義変更」と呼ばれますが、法律上は、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)をいいます。
不動産の所有者は、法務局の登記記録(登記簿)に記録されます。新たに不動産の所有者となった場合、かつては「登記済証(いわゆる権利証)」が交付されていましたが、現在は登記識別情報が通知されるようになっています。
相続登記を申請して登記が完了すると、新たな登記名義人(相続人)として登記記録が更新され、登記識別情報通知書が交付されます。
相続以外にも、不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要となる主なケースについて、松戸の高島司法書士事務所による「不動産の名義変更(土地・家・マンション)」のページで、遺贈、贈与、財産分与、売買などを解説しています。
自宅・家の名義変更(相続登記)とは【目次】
5.まとめ
1.相続登記が必要な理由(名義変更をしないリスク)
かつては、相続登記(名義変更)をすることは義務ではありませんでした。相続人が自分の名義に変更しようとするときに、相続登記を申請すればよかったのです。
そのため、現在でも不動産(土地・家)の名義が父や祖父のままになっているというケースは珍しくありません。相続登記を先送りにすることにより、次のようなリスクが生じます。
- 相続人が増え、手続きが困難になる(数次相続や代襲相続の発生により、相続人が多数に及ぶことがあります)
- 権利関係が複雑になり、遺産分割協議が成立するまでに長期間を要することがある
- 相続登記をしないままでは、不動産の売却、担保設定、贈与などを進めることができない
このように、長年にわたり相続登記が行われなかった結果、現在の所有者が不明な不動産が増加してきたことなどを背景として、相続登記の申請が義務化されました。
2.【重要】相続登記は義務化されています(期限と過料)
2024年4月1日(令和6年4月1日)から、相続登記の申請は法律上の義務となりました。相続(遺贈を含む)により不動産を取得した相続人は、一定の期限内に相続登記を申請する必要があります。
1)基本の期限(原則)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
2)遺産分割が成立した場合の期限
法定相続による相続登記がされた後に遺産分割協議が成立したときは、その遺産分割の日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません(これは法定相続による相続登記がされた場合についての規定ですので、遺産分割協議をしないままでいれば3年の期限を先延ばしにできるという意味ではありません)。
3)期限に遅れるとどうなる?
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります(※実際の運用としては、登記官による催告等の手続を経て判断される予定となっています)。
4)すぐに相続登記ができないとき(救済策)
相続登記をしないことについての正当な理由としては、相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合などが例示されています。また、期限内に相続登記の申請をすることが困難なケースに備えて、相続人申告登記の制度も新設されています。
相続登記の義務化についてご不明なことなどあれば、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。また、当事務所による「相続登記の期限(3年以内の登記申請が義務化)」に詳しい解説があります。
3.松戸の相続登記(名義変更)はどこに申請する?
松戸市内の不動産について相続登記(名義変更)をする場合は、管轄の登記所である千葉地方法務局松戸支局へ申請します(松戸市の「土地・家屋の所有者がお亡くなりになったとき」のページでも、相続登記を行う必要がある旨が案内されています)。
相続登記を司法書士に依頼した場合には、代理人である司法書士が手続きのすべてを行うことが可能です。そのため、相続人ご本人が法務局へ出向く必要はありません(なお、相続登記の申請代理を業として行うことができるのは、司法書士および弁護士に限られます。行政書士に相続手続を依頼し、登記申請は相続人ご本人が行うといった進め方については、非弁行為・非司行為等の問題が生じ得ますので注意が必要です)。
また、不動産登記は郵送やオンラインによる申請も可能です。したがって、松戸市内に限らず、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことができます(当事務所では、遠方にある不動産の相続登記であっても、原則として追加費用はいただいておりません)。
4.相続登記は自分でできる?(司法書士に依頼するメリット)
不動産の相続登記(名義変更)を行うには、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、住民票(除票)、印鑑証明書などの必要書類を漏れなく取得したうえで、遺産分割協議書、相続関係説明図、登記申請書(申請情報)などを作成し、法務局へ申請する必要があります。
法務局における不動産登記手続では、登記申請後に登記官による審査が行われます。法務局で登記手続に関する相談をすることは可能ですが、申請前に書類を詳細に確認する、いわゆる「事前審査」は行われていません。
申請書や提出書類に少しでも誤りがあると、登記申請後に補正対応が必要となるため、相続人ご自身による申請では負担が大きくなりがちです。
相続人ご自身で相続登記を行うことをご検討中であれば、まず法務局の「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」等をご覧になり、ご自身で対応可能かどうかを検討されることをおすすめします。
また、ご自身で相続登記を行うことを前提として、事前に専門家へ相談しておきたい場合には、松戸の高島司法書士事務所の「松戸市の登記相談」のページも参考になるかと思います。
相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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5.まとめ
自宅・家・土地・マンションの名義が亡くなった方のままになっている場合には、相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)が必要です。相続登記をしないまま放置すると、相続人が増えて手続きが複雑になったり、不動産の売却や担保設定、贈与などができなくなったりするおそれがあります。
また、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されており、一定の期限内に手続きを行わなければなりません。ご自宅や相続した不動産の名義変更についてお悩みの際は、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1.家の名義変更とは、相続登記のことですか?
A.はい。亡くなった方名義の自宅、家、土地、マンションなどを相続人名義に変更する手続きは、法律上は「相続を原因とする所有権移転登記」であり、一般には「家の名義変更」「不動産の名義変更」などと呼ばれています。
Q2.親名義の家に住み続けるだけでも、相続登記は必要ですか?
A.はい、必要です。実際に住み続けている場合であっても、登記名義人が亡くなった方のままであれば、相続登記を行わなければなりません。
Q3.相続登記をしないとどうなりますか?
A.相続人が増えて手続きが複雑になるほか、不動産の売却、担保設定、贈与などができなくなります。また、現在は相続登記が義務化されているため、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。
Q4.相続登記には期限がありますか?
A.はい。2024年4月1日から相続登記の申請は義務化されており、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
Q5.相続登記をしないで、家を売ることはできますか?
A.原則としてできません。亡くなった方名義のままでは、相続人への名義変更が済んでいないため、その不動産を売却することはできません。まず相続登記を行う必要があります。
Q6.相続登記は自分でもできますか?
A.はい、ご自身で行うことも可能です。ただし、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、住民票の除票、固定資産評価証明書などの必要書類を揃え、遺産分割協議書や登記申請書を作成する必要があるため、負担が大きい場合があります。
Q7.相続登記を司法書士に依頼すると、何をしてもらえますか?
A.必要書類の確認、登記申請書の作成、相続関係説明図の作成、法務局への申請代理などを一括して依頼できます。司法書士に依頼した場合、相続人ご本人が法務局へ出向く必要はありません。
Q8.松戸市の不動産の相続登記は、どこの法務局に申請しますか?
A.松戸市内の不動産の相続登記は、千葉地方法務局松戸支局が管轄です。ただし、司法書士に依頼する場合には、本人が法務局へ行く必要はありません。
Q9.松戸以外の不動産についても依頼できますか?
A.はい、ご依頼いただけます。不動産登記は郵送やオンラインでの申請も可能であるため、日本全国の不動産について相続登記をご依頼いただくことができます。
Q10.遺産分割が終わっていない場合でも、相続登記の相談はできますか?
A.はい、可能です。相続人の範囲や必要書類、今後の進め方などを確認したうえで、状況に応じた対応をご案内できます。遺産分割が未了であっても、早めに相談しておくことをおすすめします。
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