自宅、家の名義変更(相続登記とは) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続が発生したとき、ご自宅が被相続人の持ち家だった場合には、家や土地の名義変更手続きをします。 ご自宅が持ち家だというのは、その家(および土地)の所有権を持っているということです。所有権を持っている人は、家や土地の「権利・・・

自宅、家の名義変更(相続登記とは)

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(公開日:2012年10月12日)

相続が発生したとき、ご自宅が被相続人の持ち家だった場合には、家や土地の名義変更手続きをします。

ご自宅が持ち家だというのは、その家(および土地)の所有権を持っているということです。所有権を持っている人は、家や土地の「権利証」(登記済権利証、登記識別情報)に「所有権の登記名義人」として住所と氏名が書かれています。

そして、持ち主が死亡する(相続が開始する)ことにより、その家の所有権がご家族(相続人)に移転するわけです。そこで、家や土地の所有権登記名義人を相続人に変更するための登記をします。登記をすることで新たな権利証(現在は「登記識別情報」に変わっています)が作られるのです。

つまり、ご自宅の名義変更をするというのは、家や土地の所有権が移転したのを登記することであり、これを「所有権移転登記」といいます。

このうち相続の発生にともなって所有権移転登記をするのを、正確には「相続を原因とする所有権移転登記」と表しますが、一般には「相続登記」といわれます。

相続登記は自分でできる?

相続登記は、不動産(土地、家)の所有権を移転し、新たな権利証(登記識別情報)を作るためのものです。そこで、登記をおこなう法務局では、その人が本当に所有権を手に入れたのかをしっかりと確認する必要がありますから、大変厳格な手続きとなっています。

そのため、相続登記をご自分で行うのは難しく、専門家である司法書士に依頼するのが通常です。なお、業務として相続登記をおこなうことができるのは司法書士と弁護士に限られます。ただし、登記業務を専門的に扱っている弁護士は皆無だと思われるので、現実には相続登記の専門家は司法書士であるといえます。

(補足)不動産登記と公信力

この投稿では、分かりやすくするために「権利証に名前が書かれていること」と「所有者であること」を同一のものとしています。しかし、日本の法律では、登記されている(権利証に名前が書かれている)からといって、必ずしも真実の所有者であるとは限らないのです(これを「不動産登記には公信力がない」といっています)。

ただし、所有権登記名義人が真実の所有者ではないというケースは、不正な手段をにより名義書換がおこなわれた場合などに通常は限定されます。そこで、一般的な認識として、権利証に名前が書かれている人は所有者であると考えて差し支えないでしょう。

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