相続登記添付書類の取り方 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記では多くの書類が必要になることが多いです。ここでは、それぞれの書類の取得方法について解説します。必要書類についての説明などについては、不動産相続登記の必要書類のページをご覧ください。また、相続登記を司法書士にご依・・・

相続登記添付書類の取り方

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(公開日:2012年7月19日)

相続登記では多くの書類が必要になることが多いです。ここでは、それぞれの書類の取得方法について解説します。必要書類についての説明などについては、不動産相続登記の必要書類のページをご覧ください。また、相続登記を司法書士にご依頼いただく場合、印鑑証明書を除くほとんどの書類の取得を、司法書士にお任せいただくことができます。

1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

戸籍謄本は、本籍地を置いている市区町村役場で取ります。本人または同じ戸籍に記載されている方、および「戸籍に記載されている方と親子関係にある方」からの請求であれば簡単に取得することができます。

請求の際には、本人確認書類が必要です。運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど、官公署発行の写真付き証明書があれば、1点のみで本人確認書類となります。

相続登記では、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になることがあります。除籍謄本、改製原戸籍については、当時、本籍地を置いていた市区町村役場で取得します。郵送で請求することもできますが、相続登記を依頼する司法書士が代わりに取ることもできます。

2.住民票

住民票は、住民登録している市区町村役場で取れます。本人または同じ住民票に記載されている方からの請求であれば簡単に取得することができます。

請求の際には、本人確認書類が必要です。運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど、官公署発行の写真付き証明書があれば、1点のみで本人確認書類となります。

3.印鑑証明書(印鑑登録証明書)

印鑑証明書は、住民登録をしている市区町村役場で取ります。印鑑登録をしていない場合、登録する印鑑、および本人確認書類を持参して、はじめに印鑑登録をします。

運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど、官公庁発行の顔写真つき身分証明書等の本人確認書類を持参すれば、即日で印鑑の登録が可能です。また、印鑑登録と同時に印鑑証明書の発行も受けることができます。

本人が市区町村役場の窓口に行けない場合、代理人による申請も可能です。しかし、時間も手間もかかるので、出来るだけ本人が手続きするのが良いと思われます。

印鑑登録をすると、印鑑カードが発行されます。印鑑カードがあれば、代理人でも印鑑証明書を取ることができます。

4.固定資産評価証明書

不動産所在地の市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で取ります。本人以外の人が申請する場合には委任状等が必要となります。

また、相続登記に使うために取得する場合は、相続人の本人確認書類、および相続人であることが証明できる戸籍謄本等を持参します。

固定資産評価証明書は、相続登記を行う年度のものが必要です。平成24年4月1日から平成25年3月31日の間に登記をする場合には、平成24年度の固定資産評価証明書です。

5.登記事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局(登記所)で取ります。お近くの法務局で、全国どこの不動産についての登記事項証明書でも取ることができます。

登記記録(登記簿)は一般に公開されているものなので、誰でも申請が出来ますし、本人確認書類等も不要です。手数料は1通あたり700円(1通が50枚までの場合)です。

請求する際、土地であれば所在・地番、建物であれば所在・家屋番号を、法務局に備え付けてある「登記事項証明書交付請求書」に記入します。

土地の地番や、建物の家屋番号は、住所(住居表示)と異なる場合も多いです。住所だけでは、登記事項証明書を取れないこともありますから、土地建物の権利証(登記済証)、納税通知書などにより、正確な地番や家屋番号を事前にご確認ください。

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