相続登記で権利証は必要なのか
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。
(公開日:2012年5月27日)
不動産を所有されている方にとって、その権利を現すものとして最も大切だと認識されているのが「権利証」でしょう。この権利証は、不動産登記の用語では「登記済証」と言われるものであり、「登記済権利証」と表されていることも多いです。
権利証(登記済証)と、登記識別情報通知
平成17年に不動産登記法が改正されたことにより、登記済証(権利証)が廃止されて、登記識別情報の制度が導入されました。これにより、現在では、登記済権利証の代わりに、「登記識別情報通知」が交付されるようになっています。
登記識別情報通知は、登記済権利証とは相当に違う意味を持つものですが、一般の方にとっては、「権利証の代わり」と考えて差し支えないと思います。よって、ここでは「権利証」との言葉により解説を進めますが、登記識別情報通知と読み替えて頂いても頂いても問題ありません。
登記済証(権利証)はいつできるのか?
不動産を購入したり、相続によって所有者が変わった場合には、所有権移転登記をします。この所有権移転登記をした際に、法務局から交付されるのが登記済証です。つまり、登記済証とは「不動産の登記が完了したことを証する書面」のことですが、中でも所有権に関する登記についての登記済証を、権利証といってるのです。
権利証は何に使うのか?
不動産の所有権についての登記済証、つまり、権利証は、不動産を売却したり贈与したりなどして手放すときに提出します。通常、権利証を持っている人は所有者だと考えられますから、それを差し出すと言うことは、所有者本人が不動産を手放すことを認めていることになります。したがって、権利証を提出させることによって、本人確認書類の一つとするわけです。
また、金銭の借り入れの際の担保として、不動産に抵当権(根抵当権)を設定するときにも、権利証(所有権についての登記済証)を提出します。この場合は、権利証を提出することにより、自らが所有する不動産に担保権が設定されてしまうことを承諾していると判断するわけです。
相続登記では権利証は不要
権利証(所有権に関する登記済証)を差し出すのは、不動産を所有している人が本人であり、登記することを承諾していることを現すためです。そうであれば、相続登記においては、不動産の所有者は既に無くなっているのですから、相続人が権利証を持ってきたとしても意味がありません。
そのため、相続登記において権利証は必要書類とされていません。その代わりに、戸籍謄本や、遺言書、遺産分割協議書などにより、不動産の所有権が誰に移ったかを証明することになるのです。
ただし、権利証は不要だといっても、被相続人が所有していた不動産を把握するためには有用な資料となりますし、他にも権利証が必要になることも考えられます。つまり、権利証は、相続による所有権移転登記の法定添付書面にはなっていないという意味だとお考えください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。