数次相続が開始している場合の相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産を所有している方が亡くなられた際、相続人の名義に変更するために行うのが相続登記です。この相続登記には法定の期限は無いのですが、手続きをしないでいるうちに「法定相続人であった人」が亡くなってしまうことがあります。 こ・・・

数次相続が開始している場合の相続登記

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(公開日:2012年6月6日)

不動産を所有している方が亡くなられた際、相続人の名義に変更するために行うのが相続登記です。この相続登記には法定の期限は無いのですが、手続きをしないでいるうちに「法定相続人であった人」が亡くなってしまうことがあります。

このように、遺産相続の手続きを行う前に、次の相続が開始してしまっている状態を数次相続といっています。一つ目の相続(第1次相続)の後に、二つ目の相続(第2次相続)が続いているわけです。

数次相続が発生している場合であっても、相続登記をすることはできます。一つ目の相続における相続人が一人のときには、現在の登記名義人から、二つ目の相続で所有権を取得した方へ一気に名義を変更することも可能です。

つまり、第1次相続が祖父、第2次相続が父だったとして、祖父から父が単独で相続していた場合には、祖父から父の相続人名義への相続登記が可能だというわけです。

遺産分割協議が困難になることも

ところが、数次相続の開始により、相続登記の前提としての遺産分割協議を行うのが困難になる恐れがあります。第2次相続が開始すると、亡くなられた方の法定相続人全員が第1次相続の法定相続人になるからです。

数次相続により法定相続人の数が増えていけば、顔を合わせたことも無い遠縁の親族と共に共同相続人になることもあります。そうなれば、遺産分割協議を成立させ、全員の署名押印をもらうのが困難になることも考えられます。

したがって、相続登記はできる限り速やかに行っておくべきなのですが、すでに時間が経ってしまっている場合であっても少しでも早く手続きを進めるべきでしょう。相続の手続きでお困りの際は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

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