故郷の不動産の名義はどうなっていますか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

お盆の時期は実家がある故郷に帰省される方も多いです。ご家族や親戚と顔を合わせたことで、実家の不動産(土地、家屋)の名義がどうなっているのかを、あらためて確認してみることもあるでしょう。 先祖代々で住み続けているような故郷・・・

故郷の不動産の名義はどうなっていますか

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2012年7月16日)

お盆の時期は実家がある故郷に帰省される方も多いです。ご家族や親戚と顔を合わせたことで、実家の不動産(土地、家屋)の名義がどうなっているのかを、あらためて確認してみることもあるでしょう。

先祖代々で住み続けているような故郷の土地家屋では、名義人である方が死亡しても、相続登記により名義を変更することも無く長い年月が経っているケースも珍しくありません。良くあるのは、父が亡くなったことにより不動産の名義変更(相続登記)をしようと思ったところ、不動産の名義が先代である祖父になっていたというものです。

この場合、祖父について相続が開始した時点で法定相続人だった人に加え、その後、法定相続人だった方が亡くなっていれば、さらにその方の相続人が法定相続人(代襲相続人)になる。というように、相続人の数が非常に多くなってしまっていることがあります。

相続による不動産の名義変更登記をするには、法定相続人の全員による遺産分割協議を行う必要があります。そして、その合意内容を記した遺産分割協議書に相続人全員が署名押印をして、印鑑証明書を添付します。

親戚とはいっても疎遠になっている方もいるかもしれません。そのような方からも遺産分割協議書に署名押印をもらい、印鑑証明書を出してもらわなければならないのですから大変な手間になる可能性もあります。

相続税の申告など期限が決まっているものとは異なり、不動産の相続登記には定められた期限はありません。しかし、名義が故人のままにしておけば、いつかは名義変更する必要性に迫られることになるはずです。

相続が開始したあと速やかに行うのがベストですが、たとえ時間がたってしまっていたとしても、少しでも早く手続きをしておくべきです。

なお、不動産の相続登記をする際、司法書士が現地まで出張することは原則としてありません。不動産登記はインターネットによるオンライン申請によれば、現地の法務局に行く必要は無いからです。

したがって、高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけますし、遠い田舎にある不動産だからといって費用が加算されることもありません。

当事務所では不動産相続登記や、その他の登記についてのご相談、お見積もりは全て無料で承っています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

関連情報

不動産相続登記(相続による不動産の名義変更)
遺産分割協議書の作成

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません