不動産相続登記(相続による所有権移転登記)の期限は?
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(公開日:2012年4月6日)
(2021/12/03追記)不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されることが決定しています。くわしくは、相続登記が義務化されますをご覧ください。
松戸の司法書士高島一寛です。本日のテーマは「土地や建物の相続登記に期限はあるのか?」です。
結論からいえば、不動産相続登記(相続による所有権移転登記)は、いつまでにしなければならないというような決まり(期限)はありません。実際には「相続登記に期限が無い」というよりも、そもそも不動産の所有者についての登記をすること自体が義務では無いのです。
したがって、相続に限らず、不動産を購入したり、贈与を受けた際に、名義変更(所有権移転登記)をしなくても法律に違反するわけではありません。
それではなぜ登記をするかといえば、「その不動産を自らが所有していることを、第三者に対して主張できるようにするため」なのが最大の理由です。とくに売買などによる不動産取引では、不動産の二重譲渡を防ぐためにも、すぐに名義変更(所有権移転登記)をおこなうのが必須です。
相続登記の場合
ところが、不動産(土地や建物)を相続により取得した場合には、いつの間にか第三者の手に渡ってしまう危険性は低いですし、すぐに名義変更をしなくても不都合を感じることは無いかもしれません。そのため、不動産の名義が、何十年も前に亡くなった被相続人名義のままになっているというケースも決して珍しくありません。
けれども、不動産を売却するときや、家屋の建て替えに伴って住宅ローンを組む際には、正しい所有者の名義になっていることが必要です。そこで、いざ相続登記をしようと思っても、相続が開始してから長い年月が経ってしまっていると、相続手続きが大変になってしまっていることもあるのです。
たとえば、相続登記をしない間に長い年月が経ってしまえば、その間に新たに相続が発生するかもしれません(数次相続の発生)。そうなれば、相続人の数が増えたことで遺産分割協議が困難になることもあります。また、相続が発生してから長期間が経つと、相続登記に必要な書類(戸籍、住民票など)の収集が困難になることもあります。そうなると、手続に大変な手間と費用がかかることにもなりかねません。
したがって、司法書士としては、「相続登記には期限はありませんが、早めに済ませておきましょう」と強くお勧めしているのです。
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