不動産相続登記と名義変更について
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(公開日:2012年4月6日)
松戸の司法書士高島一寛です。本日のテーマは不動産相続登記と名義変更についてです。
亡くなった方(被相続人)が持っていた不動産を、相続人の名義に変更するためにおこなうのが相続登記です。正確に表現するならば「相続を原因とする不動産の所有権移転登記」となりますが、通常は相続登記、または、相続による名義変更登記などといっています。
名義変更登記(名変)とは?
ただし、不動産登記の用語としては、名義変更登記とは、所有者の住所や氏名を変更するための登記を指します。たとえば、不動産の所有者として登記されている人(所有権登記名義人)が、引っ越しをして住民票を移した場合には、所有権登記名義人住所変更登記をします。
自分が現在住んでいる不動産の場合には、引っ越しをするという場合には、その不動産を売却することが多いでしょう。この場合には、引っ越したけれども、所有権登記名義人変更登記をしていないということはありません。
しかし、親から相続した土地家屋であって、現在は住んでいないというような場合には、登記されている住所と現住所が異なることもあります。また、不動産を購入した際に、その時点の住所(旧住所)で登記をしている場合には、新居へ転居したときに住民票を移しているはずです。
このようにして、現在の住民票の住所と、登記簿上の住所が相違する場合には、所有権登記名義人住所変更の登記が必要になるわけです。
また、所有権登記名義人の氏名が結婚などにより変わった場合には、所有権登記名義人氏名変更の登記が必要です。このように、所有者そのものが変わるのでは無く、所有者の表示(住所、氏名)が変わった場合にする登記が、本来の意味での名義変更登記で、司法書士などの関係者は名変(めいへん)と言うことが多いです。つまり、名変と言ったら、所有権移転登記ではなく、所有権登記名義人住所変更(または、所有権登記名義人氏名変更)などを指すわけです。
関連情報
・相続登記(松戸の高島司法書士事務所ホームページ)
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