嫡出子と非嫡出子(隠し子は必ず発覚します) | 松戸の高島司法書士事務所

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいいます。そして、嫡出子でない子のことを非嫡出子といいます。子供の中に、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分となります。 たとえば・・・

嫡出子と非嫡出子(相続分は同等)

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(公開日:2012年4月6日)

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいいます。そして、嫡出子でない子のことを非嫡出子といいます。

たとえば、結婚する前に子供ができた場合や、結婚していても妻以外との間にできた子は非嫡出子です。非嫡出子であっても、父が認知していればその父の相続人となるのは当然です。そして、子供の中に、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等であり相続権に違いはありません。

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
上記の民法改正前は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めされていました。それが、平成25年の民法改正により、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等とされたのです。なお、新法による非嫡出子の相続分に関する規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとされています。

もしも、結婚前に子供を作り認知していて、そのことを内緒にして結婚したとします。いわゆる「隠し子」です。妻は夫が亡くなるまで、隠し子がいる事実を知りませんでした。この場合でも、相続手続きをする際には、被相続人が生まれるまでの全ての戸籍を取り寄せますから、隠し子の存在は必ず発覚します。婚外子であっても、認知すれば戸籍に記載されるからです。

実際、相続が発生してから、隠し子の存在が発覚することは珍しくありません。この場合、その子供も相続人の1人ですから、除外して遺産分割協議をすることはできません。このような場合でも、遺言書を作っておけば、遺言書による相続登記手続きがおこなえますから、相続手続きの際のトラブルを防ぐことができます(ただし、子には遺留分がありますから、遺留分減殺請求をすることは可能です)。

なお、生まれてから両親が婚姻した場合も、父が認知(婚姻の前後を問いません)していれば嫡出子の身分を取得します。これを、準正といいます。母については、懐胎・分娩という事実から母子関係が明らかになるので、認知は通常不要です。

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