遺言書検認の必要書類 | 松戸の高島司法書士事務所

1.自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認が必要です 亡くなられたご家族が遺言書を書かれていたときには、相続が開始した後、すみやかに家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません(ただし、公証役場で作成した公正証書遺言に限って・・・

遺言書検認の必要書類

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2012年8月8日)

1.自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認が必要です

亡くなられたご家族が遺言書を書かれていたときには、相続が開始した後すみやかに家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません(ただし、公証役場で作成した公正証書遺言、法務局における遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認手続きは不要です)。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封するものとされています。

遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響がある(遺言が無効になる)わけではありません。ただし、検認を受けなくても遺言書は無効にならないといっても、不動産相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です(仮に検認を受けていない遺言書を添付しても、相続登記はできません)。

さらに、遺言書を隠匿や破棄する行為は、相続人の欠格事由ともなっておりますから、遺言書がある場合には、必ずすみやかに検認の申立てをするべきだといえます。

2.遺言書検認の手続き

遺言書検認申立は、相続開始地(遺言者の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所にします。たとえば、最後の住所が千葉県松戸市、柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市の方であれば、千葉家庭裁判所松戸支部に申し立てることになります。

家庭裁判所への遺言書検認申立は、相続人の方がご自分で行うことも可能ですが、申立書を作成する他にも、多くの書類を集める必要があります。たとえば、被相続人や相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を取得することにより、相続人の全員を確定させる必要があります。

相続人が配偶者(夫、妻)と子供(または、子供のみ)の場合であれば、上記の戸籍謄本等を収集するのは比較的容易かもしれません。しかし、配偶者のみが相続人となる場合、直系尊属(父母、祖父母)や、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)が相続人となる場合には、非常に多くの戸籍謄本等が必要なることがあります。

そのような場合、ご自身で必要書類の全てを収集するのは非常に難しいと思われますので、専門家に相談するのが良いでしょう。なお、裁判所提出書類の作成が行えるのは、弁護士と司法書士に限られます。それ以外の専門家といわれる人に依頼しても、裁判所提出書類の作成はできませんのでご注意ください。

3.戸籍謄本等の取得も司法書士にお任せいただけます

遺言書検認申立の裁判所提出書類作成、相続登記などの、司法書士業務のご依頼をいただいた場合、その必要書類としての戸籍謄本等の取得についても、司法書士が行うことが出来ます。

よって、司法書士に遺言書検認の手続きをご依頼いただけば、必要書類の収集、裁判所提出書類(遺言書検認申立書)の作成、および裁判所への提出など全てをお任せいただけます。申立にあたって、ご依頼者にしていただくのは、遺言書検認申立書への署名押印のみです。

ただし、戸籍謄本等の収集を司法書士が行う場合には、そのための費用がかかることになります(当事務所の場合は1通あたり1,100円の手数料)。そこで、戸籍等の収集をご自身で行おうとされる場合には、遺言書検認の必要書類のページをご覧ください。

なお、戸籍等の収集がある程度済んだ段階で司法書士にご依頼いただいた場合でも、収集済みの戸籍謄本等が無駄になることはありませんのでご安心ください。

4.遺言書検認の必要書類の関連情報

遺言書の検認

5.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所について

高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、JR常磐線、新京成線の松戸駅から徒歩1分の非常に便利な場所です。司法書士の高島は東京都内に住んでおり、毎日、松戸の事務所に通っています。

地元の千葉家庭裁判所松戸支部だけでなく、東京家庭裁判所に行くことも多いので、相続開始地(被相続人の最後の住所)が東京23区の場合であっても全く問題なくご依頼をいただくことが出来ます。

また、家庭裁判所での手続きだけでなく、相続登記や、贈与、遺贈による所有権移転登記など、法務局での不動産登記手続きについてもご相談ください。

なお、千葉家庭裁判所松戸支部の管轄は、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市で、東京都特別区(23区)は全て東京家庭裁判所(千代田区霞が関)が管轄裁判所です。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません