遺産分割協議前に相続人が死亡した場合
相続登記をはじめ、不動産登記や相続手続に関するご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお任せください。
当事務所へのご相談は予約制となっております。ご予約の際は、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
遺産分割協議前に相続人が死亡した場合(数次相続)
(最終更新日:2025年10月8日)
(質問)
被相続人である父名義の土地と家がありますが、名義変更をしないうちに二男が亡くなってしまいました。
法定相続人は、被相続人(父)の3人の子ども(長女・長男・二男)です。
この場合、二男が持っていた相続権は誰に引き継がれるのでしょうか?

(回答)
この場合、二男が有していた相続権は、その相続人に承継されます。
被相続人(父)の遺産については、長女・長男・二男の3人がそれぞれ3分の1ずつの相続権を持っていました。
したがって、二男の死亡により、その3分の1の相続分が、二男の相続人(子や配偶者)に引き継がれます。
■ 二男の配偶者(妻)にも相続権がある場合
二男に配偶者(妻)がいる場合、その妻にも相続権が発生します。
つまり、二男の妻が、義父(被相続人)の遺産についての権利を取得することになります。
通常であれば、子の妻が義父母の相続人になることはありません。義父母の相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限られます。
しかしこのケースでは、養子縁組をしていなくても、夫(二男)の相続権を相続した結果として、義父の遺産に関する権利を承継するという仕組みになります。
■ 数次相続とは
このように、1つの相続が完了する前に次の相続が発生することを「数次相続」といいます。
- 第1次相続:父の相続(被相続人)
- 第2次相続:二男の相続(第1次相続人の死亡)
という形で、相続が連続して発生している状態です。
■ 数次相続における遺産分割協議
数次相続が発生している場合、遺産分割協議には、すべての関係者(相続人およびその承継者)が参加する必要があります。
本件の場合、第1次被相続人である父の不動産(家・土地)については、次の4名全員が遺産分割協議に参加します。
・長女 A
・長男 B
・二男の妻 D
・二男の子 E
協議の結果として、たとえば「二男の子(被相続人の孫)が不動産を相続する」と決まった場合には、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。
この遺産分割協議書を添付することで、不動産の名義変更(相続登記)が可能となります。
この数次相続による登記手続きについて詳しくは、【数次相続による相続登記(遺産分割協議書の作成)】をご覧ください。
■ 相続登記を放置するリスク
数次相続の場合、結果的に孫の世代が祖父名義の不動産を相続することが可能になります。
一見すると、「それなら名義変更を何代かまとめて後から行えばよい」と思うかもしれません。
しかし、相続を長期間放置して第3次相続、第4次相続と続いた場合、相続人の数が膨大になり、全員と連絡を取り署名・押印を得ることが極めて困難になります。
相続人の中に所在不明者や海外在住者が含まれると、遺産分割協議自体が成立しないおそれもあります。
■ 相続登記義務化と早期手続きの重要性
2024年4月から、相続登記は「相続開始を知った日から3年以内」に申請することが義務化されました。
この改正により、今後は何代にもわたる未登記のままの状態(数次相続)が発生するケースは減少していくと見込まれます。
ただし、義務化の有無にかかわらず、相続登記は早期に行うことが何より重要です。
相続人の範囲が明確なうちに登記を済ませておくことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続登記の義務化について詳しくは、【相続登記の期限(3年以内の登記申請が義務化)】をご覧ください。
■ まとめ
- 数次相続では、相続権が次の世代に承継される。
- 義父母の相続について、配偶者が権利を承継する場合もある(配偶者の相続分の承継)。
- 遺産分割協議には、第1次・第2次相続のすべての関係者が参加する必要がある。
- 相続登記を放置すると、手続きが極めて複雑化するおそれがある。
- 相続登記の義務化により、早期の手続きがいっそう重要になっている。
松戸の高島司法書士事務所では、代襲相続・数次相続を含む複雑な相続登記のご相談を多数お受けしております。
戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、確実かつ迅速に対応いたします。相続に関するご相談は、ぜひお気軽にご連絡ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。