小規模個人再生の特徴は?
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(公開日:2012年5月4日)
小規模個人再生の方が最低弁済額が少なく済むことが多いです
小規模個人再生では、可処分所得要件が無いために、給与所得者等再生と比べて、再生計画における最低弁済額(計画弁済総額)が少なくて済む場合が多いです(給与所得者等再生の特徴はこちら)。
たとえば、債務総額が500万円の場合、小規模個人再生での計画弁済総額の下限は100万円ですが、給与所得者等再生では可処分所得要件によりもっと高額になることもあります。
平均的な収入を得ている会社員の場合、扶養家族が非常に多い場合などを除けば、算出された可処分所得が思いのほか高額になるかもしれません。そこで、小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれも利用できる場合であっても、あえて小規模個人再生を選択することが多いのです。
ただし、このように計画弁済総額を抑えることができる反面、小規模個人再生では再生債権者による再生計画案の決議があります。決議において、債権者数の半数以上、または総債権額の半分以上の債権者が反対したときは、再生計画案は否決されてしまいます。この場合、再生計画案の再提出などの救済措置は無く、再生手続が廃止になります。
ただし、決議に反対する債権者は多くありませんので、再生計画案が否決されることを怖れて、小規模個人再生の利用を避けるケースは多くないものと思われます。
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