遺産相続Q&A

遺産相続Q&A : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

遺産相続Q&A

夫の遺産を全て妻が相続するには(相続放棄と遺産分割協議) | 松戸の高島司法書士事務所

夫の遺産を全て妻が相続するには

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったものとする法律上の効力を生じさせるためにおこなうもので、通常は亡くなられたご家族(被相続人)が多額の債務(借金)を抱えていた場合にとる手続きです。

嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか?

結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。現在の法律(民法)では、子供であれば、嫁に行った娘だろうが、家の跡取りとなる長男だろうが、遺産を相続する権利は相続分を含めて同じです。

嫁は義父(夫の父)の遺産相続権があるのか | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

嫁は義父の遺産を相続できるのか

養子縁組をしている場合を除き、子の配偶者には義父の遺産を相続する権利は一切ありません。嫁から見た義父とは、配偶者である夫の父に過ぎません。そこに親子関係は存在しませんから、遺産を相続する権利もないわけです。

祖父名義の土地を孫が相続できるか | 松戸市の高島司法書士事務所

祖父名義の土地を孫が相続できるか?

祖父が亡くなりました。そこで、祖父が所有していた不動産の名義を、孫である私に相続によって変更することはできますか?なお、私の父親は健在です。 ご質問のケースでは、お父様が相続人となります。被相続人に相続人である子がいる場合、孫は相続人となりません。したがって、相続によって祖父から孫に不動産の名義を直接変更をすることはできません。