相続による不動産の名義変更のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

松戸の高島司法書士事務所ホームページを更新し、不動産相続登記のページに『 不動産相続登記の流れ 』を追加しました。 相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)には、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除票)をはじ …

相続登記の流れと必要書類

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(公開日:2011年10月31日)

相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)をするためには、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除票)をはじめ数多くの書類が必要となり、大変手間がかかる手続きです。

夫から妻、親から子というように、家族の間で名義変更をするだけなのに、どうしてそんなに多くの書類が必要になるのかと疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。

これは、法的に有効な遺言がある場合などを除いて、遺産である不動産を誰が引き継ぐかについては、相続人全員の話し合いにより決定する必要があるからです。

この話し合いの結果を書面にし相続人全員によって署名押印したものが遺産分割協議書ですが、そこに署名押印しているのが本当に相続人の全員であるのかを確認するために多数の戸籍などが必要になるわけです。

相続登記の手続をする際には、法務局(登記所)へ、登記申請書やその添付書類としての戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書などを提出します。これにより、法務局の職員(登記官)が、誰がその不動産を相続したのかを確認できるわけです。

そして、その遺産分割協議が、たしかに相続人の全員により行われたことを証明するために、被相続人(亡くなった方)についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要となるのです。

人が生まれたときには戸籍に記載されます。その後、結婚や離婚により、また、本籍地を変更(転籍)したとき、法律によって戸籍の形式が変わった(改製された)ときなど多くの場合で、新たに戸籍が作成されます。

この出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍、原戸籍)があれば、その人の相続人の全がて判明します。たとえば、前妻との間の子や、未婚の相手方との子であっても認知していれば戸籍に記載されるからです。

つまり、遺産分割協議書と併せて、そこに記載されている人が相続人の全てであることを証明するために、多数の戸籍謄本などが必要になるというわけです。

戸籍謄本などの収集は、慣れていない一般の方には厄介なものです。けれども、司法書士に不動産相続登記の依頼をすれば、戸籍謄本などの収集についても司法書士にお任せいただけます。

松戸の高島司法書士事務所では、地元である松戸、流山、柏、およびその周辺の皆さま方から相続登記手続のご依頼を多数いただいております。当事務所へお越しいただいてのお見積もりやご相談は無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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