司法書士ブログの人気記事ランキング
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松戸の高島司法書士事務所の旧ブログの記事中からアクセスが多いもの10位までをご紹介します(現在のブログは、司法書士高島一寛のブログをご覧ください)。
ブログへのアクセスはGoogleやYahoo!など検索エンジン経由ほとんどです。そのため、検索結果に表示されやすい記事が上位に来ている可能性も高く、アクセス数が多いからといって役立つ記事だとは限りません。ただし、過去の記事であってもアクセスがあるものについては、必要に応じて加筆修正を行うことで、古い記事であっても有用なものとなるように心がけています。
【松戸市の司法書士高島一寛のブログ】2013年10月の人気記事ランキング
3.相続人中に海外在住者がいる場合の印鑑証明書(サイン証明)
ブログ、ウェブサイトの全体を通じてカウントしても、相続登記、相続放棄などの相続関連手続き、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記手続きに関連するページへのアクセスが多いのですが、1位の記事のみ少し異質です。
「離婚して縁が切れても子どもの相続権は残る」とのタイトルなので、「相続 離婚」「離婚 子供 相続権」などの検索キーワードにより良く検索されています。両親が離婚しても、その子供が、父と母双方についての相続権を持つことには何の変わりもありません。
離婚の際、未成年の子供の親権を母親が持ったとします。その後、父とは生前に1回も会うことはありませんでした。というような場合であっても、その子供は父の法定相続人です。そのため、父の遺産相続についての話し合いを行う際には、その子供も相続人の1人として遺産分割協議に参加する必要があります。
離婚と子供の相続権について誤解されている方も多いのかもしれません。しかし、離婚したからといって、親子の縁が切れることは無いのですから、相続権が失われることも無いのは当然だといえます。
債務の相続にも注意が必要です
自分が幼い頃に父母が離婚して以来、一度も会っていなかった父親であっても、法定相続人となる権利が失われないのは既に延べたとおりですが、相続人は債務の支払い義務も引き継ぐことに注意が必要です。
このような例では、父親が亡くなったことすら知らずにいる場合もあります。それが、父親に対する債権者からの通知により、父親の死亡の事実および債務の存在を知ることがあります。このような場合には、その事実を知った時から3ヶ月以内であれば、相続開始からどれだけ時間が経過していても相続放棄をすることができます。
正確な知識がなければ、相続放棄できる期間を逃してしまう恐れもあります。相続の問題が発生したときは、いち早く専門家に相談すべきです。当事務所ウェブサイトやブログでも、相続に関する数多くの情報を提供しておりますが、実際に手続きをおこなおうとする際には、専門家の意見を聞いてからにすることを強くお勧めします。
松戸の高島司法書士事務所では、相続や遺言の手続きについてのご相談、ご依頼を多数いただき、豊富な経験と実績を有しています。まずは、お気軽にご連絡ください。
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