相続登記の相談で用意するもの(必要書類) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

松戸の司法書士高島一寛です。当事務所へ数多くご依頼いただく業務の一つが、不動産の相続登記(相続による名義変更)です。 司法書士の知り合いがいる方は多くないでしょうから、相続登記をする必要に迫られたときになって、インターネ・・・

相続登記の相談で用意するもの(必要書類)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




相続登記のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

松戸の高島司法書士事務所へは、当事務所ウェブサイトやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からの相続登記(相続による不動産の名義変更)のご依頼を多数いただいています。

もともと司法書士の知り合いがいるという方は多くないでしょうから、相続登記をする必要に迫られたときになって、インターネットなどにより当事務所を見つけてお問い合わせくださるケースが多いのです(「相続登記 松戸」でGoogle検索すると当事務所ホームページが1位になります)。

司法書士は慎重に選びましょう

司法書士に自宅の名義変更(相続登記)頼むとして、どのような書類を用意したら良いのか、また、費用はどれくらいかかるのか。ご自分で司法書士を探し不動産登記の依頼するのは、相続が発生したときが初めての方が多いですから心配になるのも当然です。

じっさい、司法書士に払う費用(報酬)も一律ではありませんので、事前に見積もりをして貰ったうえで信頼できそうな司法書士事務所に依頼するべきです。

松戸の高島司法書士事務所では、安心してご相談、ご依頼いただけるようにインターネット上での情報提供に努めています。また、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをしており、依頼するかどうかは持ち帰って検討していただけます(初回ご相談時に紙の「見積書」をお渡しします)。

そのため、まずはお気軽にご相談にお越しいただければ問題ないのですが、今回は、司法書士へ相談に行くときにご用意いただきたいものについて簡単にご説明します(必要書類について詳しくお知りになりたい方は、相続登記の必要書類のページをご覧ください)

相続登記の相談で用意するもの

相続登記のお見積もりをするには、登記する不動産の「固定資産評価額」が分かるものが必要です。

そこで、固定資産評価証明書を市役所(東京23区は都税事務所)でお取りいただくか、または、固定資産税の納税通知書(不動産の価格が表示されているもの)をご用意ください。

登記する不動産とその固定資産評価額さえ分かればお見積もりは可能ですから、最低限お持ちいただきたいのは上記の固定資産評価証明書(または、納税通知書)のみです。

ただし、固定資産税が課税されていない私道(公衆用道路)あるときなどには、固定資産税の納税通知書に記載されていないこともあるので、出来るだけ不動産の権利証(登記済証、登記識別情報通知)もお持ちいただいています。

上記以外のものについては、遺言書の有無、遺産分割協議が必要であるかなどによって異なってきますから、事前にご用意いただかなくても差し支えありません。

例として、遺産分割協議による相続登記であれば、下記のようなものが必要です。ただし、下記のうち印鑑証明書以外はすべて司法書士が用意することもできますから、難しい手続きは必要ありません。

・被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、原戸籍)謄本
・被相続人の除住民票(または、戸籍の附票)
・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・遺産分割協議書

相続登記の手続きをしようとお考えの際には、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にお問い合わせください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません