婚外子の相続分についての規定を削除する民法改正が実現へ
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この記事は2013年11月、司法書士高島一寛のブログに投稿されたものです。相続登記や、その他の相続手続のご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
松戸の司法書士高島一寛です。婚外子(非嫡出子)の相続分を、嫡出子の半分とする民法の規定を削除する民法改正案が閣議決定されたようです。
婚外子差別:撤廃法案、閣議決定 民法改正、今国会成立へ(毎日新聞 2013年11月12日)
政府は12日、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正案を閣議決定した。近く審議入りし、今国会中に成立する見通し。改正法は成立後、数日で施行される。
平成25年9月4日に、婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の相続分の半分とした民法の規定を違憲とする、最高裁判所の決定がなされました。しかし、その後も自民党内の保守派議員の反発などにより時間がかかっていた民法改正がようやく実現するわけです。
民法904条4号の規定とは
今回の法改正では、民法904条4号の「非嫡出子の相続分」についての規定が削除されます。現行の規定は次のとおりです。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ここから、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」の部分が削除されます。これにより、相続人である子供の相続分はすべて同じになるわけです(ただし、改正後の民法が適用となるのは最高裁の決定が出た日の翌日である、本年9月5日以降に開始した相続についてとなるようです)
なお、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一」とする規定はそのままですが、これは兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分を規定しているものなので、今回の話とは関係ありません。
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