子を認知すると戸籍はどうなるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

夫婦関係の無い男女間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)は、母が出生届を出すことで、母の戸籍に入ります。 それまで、母が両親の戸籍に入っていた場合には、母親が筆頭者である戸籍が新たに作られ(分籍)、母と子が入っている戸籍がで・・・

子を認知すると戸籍はどうなるのか

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※この記事は情報提供のために掲載しているものであり、松戸の高島司法書士事務所では認知と戸籍についてのみのご相談は承っていません


夫婦関係の無い男女間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)は、母が出生届を出すことで、母の戸籍に入ります。

それまで、母が両親の戸籍に入っていた場合には、母親が筆頭者である戸籍が新たに作られ(分籍)、母と子が入っている戸籍ができます。

父が婚外子(非嫡出子)を認知すると戸籍はどうなるか

認知には、父親が市区町村に認知届を出すことによっておこなう任意認知と、認知を求める調停などを家庭裁判所へ申し立てることによる強制認知とがあります。

いずれの方法によっても、市区町村で認知届が受理されることで、父と子の間に法律上の親子関係が成立します。ただし、父親に認知されたからといって、父の戸籍に入るわけではありません。

子を認知した場合、父の戸籍に次のような記載がされます。

平成○年○月○日 千葉県松戸市松戸100番地 甲野花子同籍一郎を認知届出

父が認知したからといって、婚外子(非嫡出子)が父の戸籍に入るわけではありませんが、子を認知した事実は分かるわけです。

ただし、転籍や改製、その他の原因によって、父の戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は記載されません

そのため、現在の戸籍だけを見るだけでは、認知した子の有無は判明しませんから、古い戸籍(除籍、改製原)戸籍をすべてさかのぼる必要があるのです。

不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続きをする際に、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となるのは、全ての子の存在を明らかにするためです。

母子の戸籍はどうなるか

父に認知されると、それまでは空欄だった子の「父」の欄に父親の氏名が載るようになります。また、身分事項欄には「認知日」「認知者氏名」「認知者の本籍地」などが記載されます。

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