銀行預金の相続手続(払い戻し) | 松戸の高島司法書士事務所

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かると、銀行はすぐにその預金口座を凍結します。一部の相続人が、勝手に預金を引き出してしまうのを防ぐためです。相続人が複数いるときには、相続財産は各相続人の共有となりますから、銀行と …

銀行預金の相続手続(払い戻し)

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(公開日:2012年1月23日)

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かると、銀行はすぐにその預金口座を凍結します。一部の相続人が、勝手に預金を引き出してしまうのを防ぐためです。相続人が複数いるときには、相続財産は各相続人の共有となりますから、銀行としては一部の相続人からの払い戻し請求に応じるわけにはいかないのです。

1.銀行預金払戻(解約)手続の必要書類

銀行預金の払い戻し(解約)、または名義書換に必要な書類は主に次のとおりです。手続をする金融機関により取扱いが異なりますので、事前の確認が必要です。

・払戻請求書・名義書換依頼書など(金融機関所定のもの)
・被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人名義の預金通帳および届出印
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書・金融機関所定の同意書など

上記は遺言書が無い場合に必要だと考えられる書類の一覧です。法律的に有効な遺言書があり、それより預金を引き継ぐ人が指定されているならば、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)は死亡の旨の記載のあるものだけで足りると思われます。

また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけで問題ないでしょう。遺言書により遺産を引き継ぐ場合には、銀行としては他に相続人がいるかどうかを確認する必要は無いからです。

これに対し、相続人間の遺産分割協議による場合には、法定相続人全員が協議内容について同意していることを確認できる書類が必要です。そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするための、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付することが求められるのです。

なお、土地や建物についての相続登記を司法書士に依頼した場合、遺産分割協議書の作成についても、司法書士にお任せいただくのが通常です。遺産分割協議書の内容に誤りがあると、相続手続きに支障を来すことがありますので、専門家が作成したものを使用するのが安心です。

2.法定相続人が一人のみの場合

法定相続人が一人のみの場合には、預金の払い戻し手続の際に、遺産分割協議書や遺言書は必要ありません。相続人が一人なのであれば、被相続人の全ての財産をその相続人が引き継ぐのは当然だからです。

したがって、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより、法定相続人が一人のみであることが明らかになれば良いことになります。

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