2014年6月の記事一覧
相続人による建物滅失の登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
建物を取り壊した時には、建物滅失の登記をしなければなりません。この建物滅失の登記は、被相続人が所有権の登記名義人となっている場合には、相続人中の1人から申請をすることができます。
インターネットホームページからのお問い合わせ件数 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
当事務所では、ホームページやブログをご覧になった方からのお問い合わせを多数いただいております。正確な数は記録していませんが、電話とメールを合わせると毎月100件程度は新規お問い合わせが入っているはずです。月100件の新規お問い合わせというのは、多額の広告宣伝費をかけることなしに、司法書士自身が管理運営しているウェブサイトとしては、相当に多い件数だと思われます。
抵当権抹消と相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
被相続人の所有不動産に抵当権が設定されていて、その抵当権を抹消しようとする際には、誰が抵当権抹消登記の登記権利者となって手続きをするのでしょうか。債務の完済により抵当権が消滅したのが、相続開始の前後どちらであるかに分けて考える必要があります。まず、相続開始後にローンを完済し、抵当権が消滅した場合、抵当権抹消登記をするためには事前に相続登記をする必要があります。