2014年3月の記事一覧
遺言により債務(借金)の承継者を定められるか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
遺産の分割方法の指定は法定遺言事項に含まれますから、遺言により、遺産を誰にどのような割合で相続させるかを指定することはもちろん可能です。ところが、債務(消極財産)は相続財産に含まれず、遺産分割の対象にもならないため、遺言の対象となりません。ただし、遺言者の債務を誰に引き継がせるかを、遺言の中に書けないわけではありません。
相続放棄後に代襲相続するか | 松戸の高島司法書士事務所
代襲相続とは「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」ことです。「被相続人の子の子」が代襲相続人となるのであり、「被相続人の子の相続人」であることは必要条件ではありません。よって、父の相続を放棄した場合であっても、祖父の相続人となるわけです。もしも、祖父の相続も放棄しようとするならば、あらためて相続放棄の手続きをする必要があります。
遺言による子の認知 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
法律上の夫婦でない男女間に生まれた子であっても、父が認知したときには、その子どもは父の相続人となります。認知は、父親が市町村に認知届を出すことによる他、遺言によっておこなうこともできます。ただし、成年の子は、本人の承諾がなければ認知することができません。
メール相談のページを追加しました | 松戸市の高島司法書士事務所
当事務所では、新たに有料メール相談を承ることとなりました(なお、事務所へお越しいただいてのご相談は原則として無料です)。遠方にお住まいだったり、お仕事の都合などにより、当事務所へ出向いての相談は難しいのだけれども、どうしても司法書士高島に相談したいとのご希望も数多くいただいておりました。そこで、まずは実験的に有料メール相談を開始することとしたのです。
遺言による祭施主宰者の指定(お墓、位牌、仏壇) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
被相続人による祭祀承継者の指定は、とくに方法が決められているわけではなく、被相続人が口頭で指定したのであっても有効です。ただし、相続開始後に被相続人の意思を確認することは不可能ですから、後日の紛争を回避するために、遺言により祭祀主催者を指定するのが良いでしょう。
遺言による生命保険金の受取人変更 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
保険金受取人の変更が、遺言によってもすることができるのが明確になったのは、平成22年4月1日に保険法が施行されたことによります。そして、保険法施行前に締結された保険契約には、この法律が適用されません。ただし、保険金受取人の指定・変更は、保険契約者の一方的な意思表示によってなされる単独行為であるため、遺言によっても可能であるとの説が通説でした。